• 締切済み

結婚している時に子供(元夫の子)を出産、出生届と一緒に離婚届を出しまし

結婚している時に子供(元夫の子)を出産、出生届と一緒に離婚届を出しました。 借金、暴力等で子供には関わってほしくないので役所の人に相談したところ、父親の欄を空白にしました。 通常は夫婦の子は父の名が入りますが、私の場合は婚姻期間が半年なので受理されたみたいです。 しかし今になって、子供の将来を思うと父の欄が空白なのはどうなのか、でも借金などで子供がひどい目にあうのは絶対に避けたい。・・・と葛藤しています。 もし父の欄に名前を入れたい場合は、今からでも間に合うのでしょうか?? 又、借金などの問題はどうなりますか??

みんなの回答

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1183/2307)
回答No.2

民法779条 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。 ---------------------------------------------  現在父の欄が空白(非嫡出子)で、今から父の欄に名を入れたいという場合は、父に認知をしてもらう必要があります。  父が任意に行う認知と、裁判で決定される認知があります。  任意認知の場合は、特に届出期限はありません。  親子関係が成立する代わりに、ご心配の通り親子は相互に扶養の義務もあれば相続も出てきます。  父が財産を処分しても余りある借金を残して亡くなった場合、死亡を知った日から3ヶ月以内に「相続放棄」を家庭裁判所に申立てれば借金を相続する義務を免れます。

  • kaiyukan
  • ベストアンサー率15% (482/3140)
回答No.1

恋愛・人生相談>夫婦・家族 で相談されたほうが回答が多いと思います もしここで回答が付かないようなら、再度投稿してみて下さい

ruruma-ma
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 そうしてみます☆

関連するQ&A

専門家に質問してみよう