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【国際結婚】出生時の姓について

こんにちわ。 私(日本人)、嫁(中国人)です。 今年中国にて出産予定なのですが子の姓(苗字)について疑問があります。 【疑問1】 日本国籍留保にて出生届を提出した場合 22歳まで2重国籍状態になると思いますが 中国での出生届出時には母の姓 日本での出生届出時には父の姓 にて各国で別姓での登録は可能なのでしょうか? 【疑問2】 国際結婚で生まれた新生児の国籍はどちらか一方のみの選択も 可能なのでしょうか? 【疑問3】 (疑問1が可能として) 中国の病院にて出産後「出生医学証明書」というのが発行されるようですが そこに記載される姓名のみで各国届出が可能なのでしょうか? 例)証明書内は中国姓記載で日本届け時にも中国姓しか使用できない 【疑問4】 中国では2重国籍(留保含め)は認められていないという事ですが 日本国籍留保状態というのは中国で好評されるとマズイ事なのでしょうか? ※インターネットで色々情報収集もしているのですがあらゆる情報が飛んでおり 情報が統一しません。ご存知の方や体験された方などおられましたら 教えてください

みんなの回答

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.3

>中国での出生届出時には母の姓 >日本での出生届出時には父の姓 >にて各国で別姓での登録は可能なのでしょうか? 可能も何も、それ以外はできません。 中国の戸口簿に日本氏を使うことはできないし、 日本の戸籍に中国姓を載せることはできませんから。 尚、日本人父の氏になって日本人父の戸籍に入った後に、 子の氏を中国人母の姓の漢字に変更することは可能です。 家庭裁判所で「氏の変更許可」をもらい、 役所で「外国人父母の氏への氏の変更届」を出します。 >国際結婚で生まれた新生児の国籍はどちらか一方のみの選択も可能なのでしょうか? もちろん可能です。但し誤解が多いのですが、出生による国籍とは出生の事実によって取得するのであり、その国への出生届を出さないことでその国籍を取得しないということにはなりません。原則、要らない方の国籍でもきちんと出生届を出した上で、国籍離脱手続きもする必要があるのです。 >中国の病院にて出産後「出生医学証明書」というのが発行されるようですがそこに記載される姓名のみで各国届出が可能なのでしょうか? 不可能です。日本戸籍には中国語は記載できません。 日本戸籍には日本氏しか使えませんし、日本氏を持っているのが父親しかいない以上、父親の氏でしか届出はできません。氏とは日本戸籍上の姓のことで、同じ戸籍に入るには同じ氏でなければ入れません。 >例)証明書内は中国姓記載で日本届け時にも中国姓しか使用できない いいえ。両親の姓名・氏名が正しければ、その子の日本への出生届出時には日本人親の日本氏しか使用できません。名前も然り。中国名と日本名も異なっても一向に構いません。 例えばアメリカ人父"Tom Smith"と「山田 花子」さんの子は、 アメリカの出生届に"John Smith"と登録してあっても、 日本の出生届には日本人親の氏で「山田 一郎」と記載します。 名前はカタカナも使えますから、「山田 ジョン」も「山田 ジョン一郎」も可能です。 「山田 John」や「山田 John一郎」はダメです。アルファベットは使えません。 子の出生前に日本人母が「スミス 花子」と改氏していれば、 その子は「スミス 一郎」とか「スミス ジョン一郎」などになります。 子の出生前に日本人母が「スミス山田 花子」と改氏していれば、 その子は「スミス山田 一郎」とか「スミス山田 ジョン一郎」などになります。 尚、「山田 一郎」の日本パスポートには「YAMADA ICHIRO」と記載されますが、 希望すれば「YAMADA(SMITH) ICHIRO(JOHN)」という記載も可能です。 >中国では2重国籍(留保含め)は認められていないという事ですが 二重国籍は一方又はどちらかの国に認めてもらうものではありません。 A国籍法においてA国籍を取得し喪失せず、 B国籍法においてB国籍を取得し喪失しないとき、二重国籍になるのです。 中国では、外国籍を持つ者の中国パスポート取得や使用に制限があるのです。 >日本国籍留保状態というのは 日本国籍【保留】と勘違いする人が多いのですが、 日本国籍に留保状態などとというものはありません。 留保は【保留】の意味ではありませんよ。 外国で出生して二重国籍である場合、出生日を含め三ヶ月以内に日本側への出生届(国籍留保の署名捺印)を出さないと日本国籍を失います。留保した(過去形)のであって、その先は正式に日本国籍保持者です。日本国籍選択するまで日本国籍留保中=日本国籍(仮)の状態とかではありません。 >中国で好評されるとマズイ事なのでしょうか? マズイです。出国できません。 繰り返しますが中国では、外国籍を持つ者の中国パスポート取得や使用が制限されます。 特に中国で生まれた子で日中二重国籍の場合、中国国籍離脱証明書がなければ日本パスポートでの出国を許可しません(北京市など通行証を発行する場合を除く)。その上、中国国籍離脱手続きは複雑且つ時間がかかるようです。 かといって、中国パスポートで出国しようとすると、中国人は日本ビザが必要なので、航空会社から搭乗拒否されてしまいます。 そのため在中国日本大使館・総領事館では、日中二重国籍の子に限り特別に、中国パスポートに日本ビザを出してくれますので、中国人として中国を出国します。但しその日本ビザは使わずに、日本パスポートで日本入国してください。 http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j/shuseei_j.htm

noname#235972
noname#235972
回答No.2

【疑問2】 国際結婚で生まれた新生児の国籍はどちらか一方のみの選択も可能なのでしょうか? ----私(日本人)の妻は中国人で、中国で出産しましたが、子供は日本国籍だけ取得しました。

  • KoalaGold
  • ベストアンサー率20% (2539/12476)
回答No.1

外国で出産しました。父親が外国人で母親が日本人というケースです。 【疑問1】出生地で出生届は外国名で。アルファベットがすでに日本語読みとは違います。ミドルネームも入ってます。しかし日本での出生届とパスポートではカタカナ表記で、ミドルネームなし。この時に姓を外国用と日本用に分けている知人がいました。 【疑問2】本人の意思で決めるために22歳まで留保です。どちらかを選択肢からはずしたい場合は3ヶ月届け出ないでいれば国籍はもらえません。 【疑問3】日本への届け出に出生地の証明を使用しますが、日本名をその場で与える事は出来る様です。つまり二つの名を使う人がいたので。外国では外国名で、日本では日本名という事です。 【疑問4】マズイとは思いません。自然なことですね、片親が外国人なら。

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