- ベストアンサー
婚姻届と出生届
一か月前に内縁関係にあるタイ人女性との間に子供ができました。 順序が逆になりましたが、 婚姻届と出生届を同時に役所提出するつもりです。 これで、子供を認知したことになるそうですが、 同時に日本国籍も取れるようになるのでしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
No1です。 お子さんについてですね。 お子さんは、出生のときに父母のどちらかが日本人であれば、その子は出生届を提出した時点で自動的に日本国籍を取得します。 出生前に父が死亡してしまった場合でも、父が日本人であったならば日本国籍を取得します。 国際結婚で生まれた子の出生届が出されると、日本人親の戸籍に子どもの名前が記載され、日本国籍を得ます。 ですので、同時に出すとはいっても、まず「婚姻届」を提出し、次に「出生届」を出せばそれでいいかと思います。 ただ、質問主さんと奥様になる方が現在外国在住で、お子さんが出生地によりもしくはその他理由により二重国籍となった場合、別途「国籍留保」という手続きが必要です。 これを出生から3ヶ月以内に提出しなければ、出生時にさかのぼって日本の国籍を失ってしまいます。 日本国籍を得る為に手続きが必要なのではなく、日本国籍は自動的にとれますが場合によってはそれを保持する為に手続きが必要なのです。 これは、出生届と同時に提出が可能です。 http://tt110.net/01koseki/B-kokuseki-ryufo.htm 詳しくは、現在お住まいの国にある日本大使館、日本領事館、もしくは法務省にお問い合わせになるといいですよ。
その他の回答 (1)
- nemuchu
- ベストアンサー率52% (1828/3483)
お聞きになりたいのは、お子さんの事ですか?タイ人女性の事ですか? お子さんは、出産前でも後でも、質問主さんと子の母が婚姻する、もしくは質問主さんが子を認知をすれば、日本国籍が与えられます。 (両親が婚姻すれば「嫡出子」になりますが、認知のみだと「非嫡出子」となります) 奥様の場合、国際結婚をしたからといって、お相手の外国人に日本国籍が自動付与されることはありません。 日本人同士が結婚するとどちらか一方が戸籍筆頭者にとなり、夫婦だけの新しい戸籍がつくられ、もう片方が「夫」もしくは「妻」の欄に記載されますが。 日本人と外国人の結婚の場合、婚姻届が提出されると日本人については新しい戸籍がつくられますが、自動的に日本人が従来の姓(氏)で筆頭者となり、外国人である夫または妻は記載はされません。 「身分事項欄」という部分に、「この人は結婚しました」という事のみ記載されます。 ですので、戸籍謄本をとったとしても、奥様の名前が載る事はなく、貴方とお子さんのみの謄本になります。 外国人配偶者が日本国籍の取得を希望する場合は、帰化申請するしかありません。 日本人の配偶者の場合、一般の普通帰化と比べて居住要件、能力要件が緩和されています。 国際結婚と戸籍について: http://www.bochao.jp/category/1166964.html 帰化について: http://www.bochao.jp/article/13278928.html
お礼
ご回答ありがとうございます。 聞きたいのは、子供の国籍です。 婚姻届と出生届を同時に出すと、認知成立で「非嫡出子」(準正?)という身分になるそうですが、 日本国籍取得は、別途法務省への申請が必要だと聞きました。 でも知人からの情報なので、イマイチ信頼できずここで質問させていただきました。 このケースの場合ポイントは、 婚姻届と認知届けでは無く、 婚姻届と出生届け(海外なので生後3ケ月以内)を同時に出すという点です。 もし日本国籍も同時に取れるのであれば、無理してでも日本へ帰って役所へ行きますが、 結局法務省への別途手続きが必要なら、そんなに焦らずに機会を見て日本へ行こうと思っています。 手続きは何か時間がかかりそうですが。