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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:出生届について、質問です。)

出生届の提出期限はいつまで?

このQ&Aのポイント
  • 出生届とは、戸籍を入れるために必要な手続きです。提出期限はありますか?
  • 現在、婚姻届けを出す予定で、来年の1月に生まれる予定です。出生届の提出期限について教えてください。
  • 出生届について、提出期限や手続きについて知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

  届出する人は#1の回答のリンク先(法務省)に書いてある通り http://www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-1.html 父,母,同居者,出産に立ち会った医師・助産師等 実際のところ、大阪市は http://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000004745.html#01 届ける人 父母 同居者 医師 助産師 その他の立会人 この様に「その他の立会人」立会人の証明など不要ですから友人が立ち会ったと言えばOKです

その他の回答 (5)

noname#222636
noname#222636
回答No.5

NO4の方に間違いがあるので、それだけ訂正させてください。 ちなみに3年前の出産経験者です。 出生届を役所に提出する場合、出生児の父親もしくは母親でないと受理出来ません。私も知らずに母に持って行ってもらい、バトンタッチで役所に持って行きました。生後14日目のギリギリでしたが、何も言われませんでした。

回答No.4

  出産なんて予定できるのだから、14日もあれば十分なのだけども... もし、遅れると罰則があります ・14日以内に出生届をしなかった場合は、戸籍法第135条により、5万円以下の罰金 ・3ヶ月以上遅延した場合には、「戸籍届出期間経過通知書」に経過した理由などを書いて出生届と合わせて役所に提出する必要がある もちろん、正当な理由があれば、罰則は無いですが.... 届出用紙は出産以前に入手できるので、日付と生まれた場所以外は事前に書けばよい また、役所へ持って行って提出するのは、親族や友人でも誰でも良いし夜間でも受け付けてくれます    

  • saregama
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回答No.3

>出生届というのは、戸籍を入れるためにはいつまでに提出する必要がありますか。 期限以内に出生届を出せば戸籍に入れる、 期限日以降に出生届を出そうとすると戸籍には入れない というのは海外で生まれて外国籍を取得する場合だけです。 そして日本で生まれれば外国人であろうと期限以内に日本の役所へ出生届は出さなければなりません。当然外国人の両親から生まれた子は出生届は出しても戸籍には入りません。 日本で生まれた場合は14日以内に出生届を出します。 名前が決まっていなくても出せますから、遅れてはいけません。 遅延理由書を書いて受理されるのは、どのくらいが限度かはわかりませんが、 1年以内くらいだったら可能ではないでしょうか。 何年も出さなかった、という事であると、家庭裁判所で就籍手続きが必要になります。つまり出生届を出さなくても日本国籍があればこの就籍手続をすることにより戸籍には入れます。 海外で生まれた場合は3ヶ月以内にその国の出生証明書を添えて在外日本大使館・総領事館や日本の役所へ出生届を出します。片親が外国人とか、アメリカなど生地主義の国でその国籍をも取得する場合、3ヶ月を超えると日本国籍が出生に遡り失われるので、受け付けません。その子は外国で生まれた外国人になります。

  • ha_ha
  • ベストアンサー率58% (66/112)
回答No.2

基本は14日以内です。 例外として、 (うちの場合名前が決まらず1週間遅れましたが) 何日かわかりませんが、 別の書類を記入すれば多少の遅れは認められるそうです。

回答No.1

  http://www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-1.html 法務省 出生の日から14日以内です  

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