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電気製品の付属バッグや梱包材もRoHS指令対象ですか

RoHS指令についてわからないことがあります。 電気製品に同梱する付属品としての「バッグ」や梱包用の「段ボール箱」も対象なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

その後、梱包材指令など調べてみました。すいません、訂正します。また、各国税関情報はもちあわせておりません.. RoHS指令第4条の特定有害物質規制の適用対象、適用対象外についてです。 多少ケースにより異なりますので、あくまで一般論としての解釈としてお受け取りください。特殊ケースの可能性ある事から慎重に検討する必要があるかもしれません。 1.製品   適用対象 WEEE指令付属書Iの第8製品群(医療用機器)および第9製品群(監視および制御機器)を除く8製品群が対象となります。 据付型大型産業用工具は除くなどの条件もあり。 2.オプション品  (1)製品に組み込まれている場合 適用対象  (2)別売の場合     RoHS指令第2条(適用範囲)に該当する  適用対象     RoHS指令第2条(適用範囲)に該当しない 適用対象外(電気電子機器ではない) 3.スペアパーツ  (1)製品に組み込まれている場合  適用対象     同梱などの場合も適用対象となる場合があります。  (2)単体別売     RoHS指令第2条に該当する  適用対象     RoHS指令第2条に該当しない 適用対象外(電気電子機器ではない)  (3)2005年7月1日以前上市した装置の修理、機能拡大用パーツ  適用対象外 4.消耗品  (1)製品に組み込まれている場合  適用対象     同梱などの場合も適用対象となる場合があります。  (2)単体別売     RoHS指令第2条に該当する  適用対象     RoHS指令第2条に該当しない 適用対象外(電気電子機器ではない) 5.取り扱い説明書  (1)製品に組み込まれている場合  適用対象     これは微妙ですが同梱などの場合も適用対象となる場合があります。 6.包装材、ラベル、包装材に使うガムテープ、ステップラー、梱包につける伝票類   適用対象外   これらは、包装材指令の適用となります。   包装材指令では、カドミウム、水銀、6価クロム、鉛の許容含有量は合計100ppm以下です。 なお、非接触自動認識(RFID)チップは、包装材にある場合は適用対象外、本体に貼付されている場合は適用となります。 いろいろ混乱させたらごめんなさい..

その他の回答 (2)

回答No.3

追加情報です! 包装材に関しては、RoHS指令の適用対象外ですが、包装材指令の適用となります。 規制対象重金属は、鉛、カドミウム、水銀、6価クロムです。   規制濃度は、上記規制対象物質の濃度の合計が100ppm(重量比)を閾値にしています。   包装材の定義は、パッキング材、インク、染料、絵の具、粘着材、スタビライザーなど幅広いものです。     EU指令のPackaging and Packaging Waste Directiveも同じ規制値となっています(表参照)。包装廃棄物の急増により、今後は包装材への要求が全世界で厳しくなってくると思われます。  ■各規制ごとの対象物質閾値 カドミウム 鉛 水銀 6価クロム PBB,PBDE Rohs指令 均質物質重量比 100ppm 1,000ppm 1,000ppm 1,000ppm 1,000ppm ELV指令 均質物質重量比 100ppm 1,000ppm 1,000ppm 1,000ppm 包装材指令 総重量比 合計 100ppm

noname#244477
質問者

お礼

ANo.2、3 共に丁寧なご回答ありがとうございます。なんとなく全貌が見えてきました。大変参考になります。

回答No.1

RoHS指令は、EU諸国内の規制であり日本国内に適用されませんが、欧州輸出製造メ-カ-にはさけて通れないややこしい問題ですよね。 同梱する付属品としてのバッグや梱包用の段ボール等は下記理由から対象ではないと考えます。 RoHS指令は、WEEE指令の中で動いている活動となります。WEEE指令は電気電子機器が廃棄物にならないように予防することが目的なもの(日本でいう家電リサイクル法よりも適用範囲が広い指令です)、RoHS指令は電気電子機器に含まれる危険物質の使用を制限することにより、廃電気電子機器による環境汚染の防止を目的とするもの。 それは、リサイクルを主眼としているWEEEの循環の中でスタ―トとなる出荷の段階で鉛等規制物質を減らしていくという方向性が必要となってきます。それがRoHS指令です。(RoHS指令で指定された特定危険物質は鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB及びPBDEの6物質で、06年7月以降、、EU諸国内で販売される新しい電気電子機器にこれらを使用することは禁止になりました。) その対応を行うことでWEEE指令は補完されます。そのためにこの両指令を対応させることが必要なのです。 なので具体的には10種類の指定適用対象製品の廃棄物について、その量と有害性を低減することを目的として、分別回収システムの構築等を要求しています。 よってそれの付随物まで対象にしたら... (対応が)大変なことになりますし、規制物質がそれらに混入する可能性は極めて低いかと思います。

noname#244477
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 EU各国税関で「製品の付属品類や包装材も検査対象とする」ことがあるのか事実情報もご存知でしたらご教授ください。

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