RoHS指令の対象製品範囲とは?

このQ&Aのポイント
  • RoHS指令の対象製品範囲についてご質問いただきました。RoHS10対応に関する一部の困惑点について解説いたします。
  • RoHS指令は主に電気、電子製品に適用される指令ですが、製品に付属する紙の印刷物も対象となる場合があります。
  • 具体的な対象範囲は製品ごとに異なるため、製品によってはマニュアル冊子もRoHS指令の対象に含まれる可能性があります。
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RoHS指令の対象製品範囲について

RoHS10対応を質問されて少し困惑しています。基本的に電気、電子製品が対象のはずですが、製品付属のマニュアル冊子類(紙の印刷物)も対象に含まれるのでしょうか?

  • ISO
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kuzuhan
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回答No.1

RoHS2指令の指定10物質の規制は、「製品本体及び製品の一部として使用される付属品」が対象です。 独立した「取扱説明書」であればRoHSの規制対象外、交換手順などを示して「製品にねじ止めするような場合」は製品の一部とみなされRoHSの規制対象と考えられます。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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