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RoHS指令について教えてください。

 RoHS指令では、鉛の適用除外ケースに『合金成分として鋼材に含まれる0.35%までの鉛』とありますが、ここでいう合金成分とは、製品全体をさすのでしょうか、それとも、1部品をさすのでしょうか。  我々の会社はショベルカーやブルドーザーの一部分をつくっているのですが、製品全体の0.35%と1部品の0.35%ではぜんぜん異なってきます。  どうぞお知恵をお貸しください。

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  • ベストアンサー
  • mahaze
  • ベストアンサー率29% (217/731)
回答No.1

一部品ででしょう。部品というよりは部材ですかね。 鋼材そのものの鉛含有率ですから。 どちらにしろ部品でも製品全体でも満たさないといけないと思います。

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