• ベストアンサー

時効がきている事実についての裁判は

nep0707の回答

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.2

>昔の事を蒸し返すなとか、いつまで言っているのかということがあります。 >相手が反撃に出る可能性の事を質問しました。 「日常会話で昔のことを蒸し返された人が名誉毀損で訴える可能性はあるか?」という質問ですか? (最初の質問はとてもそうは読めませんが…) それであれば、可能性はあるでしょう。 やったことは昔のことでも、「昔のことを蒸し返す」行為は昔のことはありませんから。 # 本当は、その行為が本当に名誉毀損行為になるのかをちゃんと検討しなければなりませんが、その検討は今回は省略します。

関連するQ&A

  • 裁判の過失相殺について質問

    裁判の過失相殺について質問します。 最初に私が相手の名誉毀損(ネット上で)をして、その後、相手から私が名誉毀損された場合において、私が原告となって相手に対して名誉毀損(不法行為)による慰謝料請求の裁判をした場合は、通常は、原告と被告の双方がともに名誉毀損をしているのだから、過失相殺になると思います。 しかし、私の名誉毀損が相手の名誉毀損よりも時期的にかなり前なので、私が原告となって相手に対して名誉毀損(不法行為)による慰謝料請求の裁判をした時点では私の名誉毀損行為が3年の時効(不法行為の時効)にかかっているという場合は、相手の名誉毀損(不法行為)は成立するが、私の名誉毀損は3年の時効で責任がないので、過失相殺はない、と考えてよいでしょうか?

  • 時効といっても「裁判する」としつこいが対応は?

    3年前に喧嘩別れした仕事の関係者が、この3年間「名誉毀損をした」と定期的に 弁護士名で抗議と裁判の予告の体裁をとった文書を送り付けてきます。 しかし何か仮処分などの措置もなく、裁判にも至っていないので、 時間的にはすでに民法上消滅時効に入っています。 すでにそのことは告げたのですが、そのときだけシュンとした返事を寄越したものの またしばらくしてから何事もなかったように同じことを繰り返しています。 何かそれを覆す詭弁でも弁護士に教わったのか、オツムが変なのかわかりませんが 「時効」で全て解決だと思うので、そういう手紙が来ること自体不快です。 そこで質問です。 1.時効を無視できる、もしくは覆せる論理は一般的にどのようなものが考えられるでしょう 2.逆にこちらから不存在確認訴訟を起こすなど、相手を黙らせる方法はないでしょうか

  • 名誉毀損の時効

    ブログで高校時代の自分へのいじめを書かれ、精神的に回復してきたのにまたまいってしまいました。 最近やっと回復してきたのですが、この相手を民事で訴えたいと思っています。七月に一度簡易裁判所で相談したのですが、この時期はいろいろな事がありのびてしまい、今に至ってしまいました。 相手を傷害罪で訴えられるかは微妙だが、名誉毀損では訴える事ができると弁護士に前に言われた事があるので、名誉毀損で本人訴訟・弁護士を通して訴えようと思っています。 ところが名誉毀損の時効が六ヶ月ときき、一月に時効がきます。しかし、大学の試験が一月末にあり受験に専念すべきなのに専念できない自分がいます。 この場合、どうしたらいいのでしょうか?やはり、弁護士に任せておくのが妥当なのでしょうか?時効がのばせたらいいのですが・・・。

  • 時効について教えてください。

    名誉棄損罪は、親告罪で6か月以内に申告しないといけず、時効は3年です。 脅迫罪は、時効が2年と調べました。 それで、双方がセットの場合は、時効は5年とネット上で見たのですが、 教えて頂きたいのは、名誉棄損を6か月以内に申告しなければ、その後は脅迫罪の時効の2年だけが残るのでしょうか。それとも5年の時効になるのでしょうか。 法律に詳しい方がおられましたら、教えて頂けましたら幸いです。

  • そもそも名誉毀損って何? 事実であっても名誉毀損ならなぜ事件報道ができるの?

    お世話になります。 名誉毀損についてこの質問板で質問したところ 「マスコミで報道された内容であろうが、指摘された内容がたとえ事実であろうが、本人にとって名誉毀損であれば名誉毀損で訴えることは可能」 という回答をいただきました。  事実無根の誹謗中傷や、針小棒大な脚色されたうわさ話などを流されたりすれば名誉毀損になることはわかりますが、なぜ事実であっても、すでにマスコミ報道されたものであっても名誉毀損になるのでしょうか?これがわかりません。  「自分にとって不都合なことはみんな名誉毀損だ!」という理論がまかり通るならば、豊富な資産をもつ人間は、自分の悪口を言っている連中を片っ端から訴えることができるはずです。また裁判所もそれを受理して裁判をしなくてはなりません。  現実にそういう人がいるかどうかわかりませんが、少なくとも法律の上ではそれが可能ということですよね。それならば、事件報道などはなぜ可能なのでしょうか? 「どうせ相手は訴えるほど時間も金もないから、報道しちゃえ!」 ということなのでしょうか? ということは逆のパターンも考えられますよね。 「あの人に関することは礼賛記事しかかけない。たとえ警察に捕まったとしても、記事にしたら名誉毀損で訴えられちゃうから・・・」 という暗黙の了解、アンタッチャブルな人物がこの世に居る、とも考えられます。  ではそもそも名誉および名誉毀損って何なのでしょうか? 事実であっても指摘したり論評、批判の対象にできないならばマスコミや評論家の存在意義は何なのでしょうか? 詳しい方、教えてください。

  • 裁判をおこされます

    名誉棄損で裁判、おこされます。 弁護士さんに相談に行ったら名誉棄損になるかどうか微妙なところだと 言われました。相手は蛇のようにしつこいので間違いなく起こされます。 で戦う覚悟もあるのですが反面、面倒くさくもあります。多分100万くらい 請求してくると予想しています。もし欠席裁判して相手が勝訴になった場合 月にほんの少しづつ返していくとしたら強制執行は免れますか? 賠償方法まで決められてしまって無理でしょうか? 相手にいやな感情が強く嫌な言い方ですが嫌がらせ的にしたいのです。 よろしく御回答ねがいます。

  • 名誉毀損の時効延長の可能性について

    ある女性を名誉毀損で訴える予定です。告訴期限ギリギリで、そろそろ6か月経ちそうです。最近、その女性の夫が名誉毀損に関与している証拠の音源を入手しました。 この場合の時効ですが、被告訴人の夫が名誉毀損に関与しているということで、時効は延長されますか?

  • 裁判における名誉毀損

    裁判においては名誉毀損が起こりうるのでしょうか? 具体例を考えてみました。 原告Aと被告Bの裁判があったとします。 AもBもお互いの不名誉情報をたくさん持っていると仮定します。 AはBを憎んでいる上、裁判官から有利な心証を得るため裁判とはほとんど直接的には関係のないBの不名誉情報を裁判で公開したとします(例えば、過去に不倫をしていた、売春婦と性的行為に及んでいた、学生時代カンニングをしたことがあるなど)。 Aがこのような情報をもっぱら有利な心証を得るために裁判で公開することは名誉毀損となるのでしょうか? 準備書面でそのような事実を明らかとした場合、口頭弁論期日に明らかとした場合(傍聴者が多数の場合と、少数の場合)両方考えられます。 個人的にはこのような言動があってはならないと思いますが、名誉毀損などにはならないんでしょうか? 色々教えてください。 よろしくおねがい致します。

  • 名誉毀損の時効

    民事での名誉毀損の時効について。 確定判決後、賠償の請求権は3年で消滅すると聞きました。 でも債権自体は残り、確定判決から10年であれば、相手に対して同じ裁判をもう一度起こせると云う認識で宜しかったでしょうか?(請求権をまた取得出来る?) つまり、10年経つ直前に裁判を起こせば時効は成立せず、相手は生涯債務者のままなのでしょうか? 因みに、時効の援用を内容証明で送られて受け取ったら、後々強制執行かけたりとか出来なくなりますか? 詳しい方々の御回答お待ちしております。loveangel12

  • 裁判について

    会社を相手に、名誉毀損で、弁護士または認定司法書士を通して民事訴訟をおこす場合ですが、裁判には自分も必ず行かなくてはならないのでしょうか?裁判を弁護士または認定司法書士に全て任せるわけにはいかないのでしょうか?