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100km以上乗る場合は途中下車できますか?(JR)

gsmy5の回答

  • gsmy5
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回答No.12

少し混乱されているようですので、整理します。 基本的にJRの運賃は乗車経路のキロ数に基づいて算出します。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/03_syo/01_setsu/02.html (旅客運賃・料金計算上の経路等) 第67条 旅客運賃・料金は、旅客の実際乗車船する経路及び発着の順序によつて計算する。 また、有効日数はその営業キロ数に基づいて算出します。 http://www.jreast.co.jp/kippu/04.html で、営業キロ数101km以上の区間(有効2日以上)の乗車券については原則途中下車できるのですが、途中下車のできない特例が下のように定められています。すでに説明のあったように途中下車とは、最終目的地までの指定経路上の途中駅で下車し(改札を出)ても、再びその続きの区間を利用できることを言います。 切符の券面では途中下車できないことを「下車前途無効」と表示しています。質問者様が普段お買いになる乗車券には必ず、この文字が表示されているはずです。 逆に言うと、この文字がなければ「途中下車ができる」ということになります。(原則が途中下車可なので、券面に途中下車ができる旨の表示は行わず、途中下車ができない旨の表示のみ行うわけです。これは原則として、私鉄でも同じです。) http://www.jreast.co.jp/kippu/05.html しかし、東京など全国4つの地域では、その指定範囲内で発着する場合は、最短の経路で運賃を計算し、その最短経路以外の経路で乗車してもよいと定められていますが、途中下車はできなくなります。 http://www.jreast.co.jp/kippu/1103.html#05 運賃計算上はさまざまな例外がありますが、基本は上記の通りです。 従いまして、途中下車のできる乗車券は購入時に経由を明示しなければなりませんし、明示しなければ窓口係員が確認します。このため、通常は101km以上の乗車券は窓口(または経由が指示のできる指定券券売機)でのみ、発売します。地方の駅ではごくまれに途中下車できる乗車券も券売機で発売することもありますが、常識的なルートはひとつしかないような単純な(間違いの生じにくい)ケースであることが多いです。(常識的でない非常に遠回りの経路は窓口で購入します。) ただ、ちょっとした距離の違いのルートで、いちいち変更なんて面倒であっることも事実です。 そのため、規則では短区間でルートが複数あり、その距離が大して変わらない区間に対して、「選択乗車」という例外を設定しています。この例外に該当する区間では、変更を行わずに券面表示と異なるルートを利用することができます。指定区間は多くの場合、券面表示と異なる経路でも途中下車はできますが、まれに指定経路外では途中下車禁止している場合もあり、その場合は下記の規定で明記しています。 残念ながら、根岸線や御殿場線は選択乗車の規定に含まれていませんので、東海道線経由の乗車券で、これらの線に乗る時は、変更が必要となります。なお、川崎-沼津間は東海道経由と根岸線経由の2通りしかないのではなく、例えば南武線で立川に出てそのあと中央線で塩尻経由名古屋にでて名古屋から新幹線(東海道線)で、沼津に戻ってくるルートも発券可能です。この場合、最短経路の乗車券と当然運賃は異なります。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/03.html

jokerswild_2006
質問者

お礼

お礼が遅れましてすみません。 だいぶ、勘違いしていることがわかり、ためになりました。 同じキロ数でも結局、買う際に経路を明示しないといけないということですね……。ちなみに、言わないといちばんふつうの経路にされてしまうということなんでしょうか、、、 いずれにせよ、どうもありがとうございました!

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