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債権差押命令というのが来てしまいました。
iustinianusの回答
当面のご対応は、tk-kubotaさんのNo.5のご回答どおり、第三債務者の陳述催告(民事執行法147条1項)のご作成と差押債権者への家賃のお支払になります。 ちなみに、裁判所が「2週間」などと期限を設定してくる書類は、一般に「当日消印有効」ではなく、「必着」です(民法97条1項準用)。お時間がなければ、FAXでご送信になって、お電話で担当書記官に受信確認をなさっても構いません。 なお、「先住権」ですが、おそらく「占有権」のことをおっしゃっておられるのではないかと拝察いたします。 「占有権」(民法180条)とは、要するに、「物の所持者は、自らの意思または法的手続によらなければ、その物を取り上げられることはない」という、いわば当然の事理をあらわす法律用語です。 本件に即して申し上げますと、将来差押えがあったときに、差押債権者に対して「占有権」をご主張になるには、単にwako3001さんがお部屋を占有なさっているというだけでは不十分であり、賃借権などの「占有権原」が必要なのです。 No.2の拙答において、私が「『先住権』なる概念により賃借人が保護されることはありません。」と申し上げたのは、このような趣旨です。 もう一点、wako3001さんがご期待になっておられるであろう「立退料」について付言させていただきますと、仮に本件で競売がなされた場合、wako3001さんのご満足がゆかれるような金額の立退料をご獲得になることは困難です。 ご質問を拝読する限りでは、wako3001さんがご入居のお部屋は、当初の賃貸期間が満了したものの、その後もwako3001さんがご使用になり、賃料のお支払も継続なさっておられるのでしょうから、賃貸借契約は、当初の賃貸期間満了時に期間の定めがないものとして更新されている(借地借家法26条1項)と思われます(wako3001さんに最大限有利なケースが、この場合です。最先の抵当権設定登記以前からwako3001さんがお住まいというケースは、実際上想定できませんので割愛いたします。)。 このような期間の定めのない賃貸借契約を買受人側から解約するためには、 ・ 買受人及び賃借人が建物を使用する必要性の比較 ・ 賃貸借に関する従前の経過(度々賃料の滞納があったなど。) ・ 建物の利用状況 ・ 建物の現況(老朽化しており建替必至など。) という観点からみて、解約に正当の事由があると認められることが必要ですが、こういった観点からは正当の事由があるとは直ちにいい難い場合に、補完的に、立退料が考慮されることになっています(借地借家法28条)。 ところで、抵当権設定登記後に引渡があった建物賃貸借は、賃貸期間が3年以下のものに限り保護される(民法395条本文、602条3号、借地借家法31条1項)ことから、競売不動産の買受人との関係では、期間の定めがない賃貸借契約成立後3年が経過していれば、原則として正当の事由があるというのが判例です(最高裁昭和43年9月27日判決、最高裁昭和45年6月16日判決)。 つまり、多くの場合、買受人は、立退料を提供せずとも有効に解約の申入れをすることができるわけです(もっとも、実際に賃貸借契約が終了するのは、解約の申入れが到達してから6か月後になります。借地借家法27条1項)。 逆にいえば、買受人から立退料をご獲得になるためには相当の法律知識と交渉能力が必要ですから、(もしご近所の方のお部屋も競売になるようであれば、ご近所の方とご協力になって、)可能な限り弁護士へのご相談をなさってください。 ご参考までに、日弁連のサイトをご紹介します(下記参考URL)。「法律相談窓口」→「法律相談センター」の順にリンクをたどっていただき、お近くの弁護士会のサイトにアクセスしてみてください。 ご期待に沿わない回答となり、申し訳ありません。 ご参考になれば幸いです。
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