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債権差押命令というのが来てしまいました。

tk-kubotaの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

文書中前半に「・・・というようなことだそうです」と云う部分はそれでいいと思いますが「家賃は一旦払わずにおいて、あとから何処かへ払うようになるみたいです。」と云う部分は何を根拠にしておられるかわかりませんが非常に危険です。といいますのは債権(この場合「賃料」)の差押は、債権者の差押債権は「・・・頭書金額に満まで」とすることが一般的で、そうだとすればwako3001さんにその命令が送達され1週間が経過すれば取立権が発生しますから「家賃は一旦払わずにおいて」と云うことは支払わないことですから競売にならなくても債権者から賃貸借の解除があり引っ越しせざるを得ないことになりかねません。その点、できれば弁護士に、そうでなくとも司法書士などにお聞き下さい。 それはそうとして、wako3001さんは裁判所から送られてきた書類の中に「陳述書」と云う書類はなかったですか。2週間以内に提出しないと損害賠償の対象になりかねません。それらも合わせてとりかえしのつかない「時効」のないよう気を付けて下さい。 一番心配な「出て行け」と云われないか、ですが、上記の点と、建物自体が競売となっているかどうかで変わってきます。そのカギは、裁判所の執行官がwako3001さんのうちまで来たかどうかです。来ておれば(占有権限{賃借権}を聞きにきます)その日から6ヶ月から8ヶ月あるいは1年後までには競売が実行され他人の手に渡り、そうしますと強制執行もあり得ます。そうかどうかはさまざまな条件によってかわりますが実務では90%以上が強制執行可能となっています。

wako3001
質問者

お礼

さすが専門家ですね。申し訳ありません。 よく読むと「この命令の差押債権目録に書いてある金額に達するまで 債権者に支払ってはいけない」とありました。 「あなたに支払う義務がなくなったわけではない」とその後にあり、 それが先に目に入って早合点してしまいました。 「陳述書」はありました。2週間以内に出して下さいとあります。 なので、そうするつもりです。 裁判所の執行官が来たかどうかですが、実は来たことがあるのです。 ただ、その時に見せてくれた紙の事件番号は、今回の番号と違うのです。 実は今回家主さんが倒産する前に、大家さんの方も倒産していて、 その際の話なのですが…。 その大家さんは私たちの家賃を持ち逃げしたりしていたので、 家主さんが大家さんを訴訟したと聞きました。 なのに何故今こんな風になってしまったのか…。 いずれにしても、しかるべきところで相談した方が良さそうですね。 書類の通りに従ってるだけでは不安になってきました。 どうもありがとうございました。

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