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債権差押命令というのが来てしまいました。
iustinianusの回答
- iustinianus
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今後のために、以下の点についてご調査なさることをお勧めします。 1 「物件目録」の記載を手がかりにして、ご入居のお部屋(専有部分)の不動産登記簿謄本(全部事項証明になる場合もあるが、法律上の意味は同じ。)を取得されたい。また、「乙区」欄の×印(全部事項証明の場合は、下線)が付いていない抵当権・根抵当権について、登記の受付日付がいつになっているか。 2 wako3001さんが入居時に締結なさった賃貸借契約は、何年何月何日付で、賃貸期間は何年か。また、更新時に契約書を作成し直したか否か。 場合によっては、近い将来、アパート全体またはご入居のお部屋そのものが競売に付されることが十分あり得ます(今回は、競売ではなく、単に家賃が差し押さえられただけですが、家主の窮状を他の債権者が察知すれば、当然競売に打って出るでしょう。)。 その場合には、執行官(裁判所職員の一種)がお部屋の調査に来ますし、1及び2の結果次第では、『「いついつまでに出て行って」と言われるとか、家賃が変わるとか』という事態も十分に起こり得ます。このために、上記の調査をお勧めする次第です。 調査の結果を、このご質問の中で補足いただく必要はありませんが、差押えがあった場合に、これへの対応をこのサイトや弁護士などにご相談になる際には、必ず必要になる情報です(差押えがいつあったかを賃借人がリアルタイムで把握する手段はありません。家主から教えてもらえそうになければ、執行官が現況調査に来た時に初めてお知りになり得ることになります。)。 また、「先住権」なる概念により賃借人が保護されることはありません。 アパート全体またはご入居のお部屋そのものが競売に付された場合には、居住を継続なさり得るのは、最長でも、差押え前の直近の更新の時から3年間が原則とお考えください。その後も居住を継続なさり得るかは、買受人がwako3001さんとの賃貸借契約に応じてくれるかどうかにかかっています。 このため、wako3001さんとしては、ご入居のお部屋の入札に参加なさって、自ら買受人となることもご検討になる必要があります(不動産取引業者を通して購入なさるよりも、2~3割程度安価で競落し得る場合が多いと思われます。)。 ご参考になれば幸いです。
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