• ベストアンサー

確定申告後の、更正について

いつもお世話になっております。 19年1月30日に、H17年とH18年の所得税の確定申告をしました。 その後、莫大な金額で住民税の請求が来たので、区役所で相談に乗って貰った所、 以下の様なアドバイスを受け、19年2月22日に更正の請求書というのを出しました。 「H18年では扶養控除(母 収入0)を付けたのに、H17年分だけ扶養控除を付けていない。 なので、H17年も扶養控除を付けた方が税金も安くなりますよ。」 この2月22日に更正の請求をしてから既に2ヶ月が経過しているのですが、未だに還付されません。 このまま還付されないんでしょうか?  また、何か書類は届きますか?(確定申告したH17年とH18年の分は、約1ヶ月で振込通知書という葉書が届きました)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

更正の請求をしてから、通知が届くまでには約2ヶ月くらいかかりますよ。(通知は簡易書留で郵送されます) そして、その通知が届いてから更に1ヶ月くらいして、振込みされます。 確定申告とは違って、【審査】→【更正決定】となるので時間がかかるようです。(税務署の窓口ではそのように説明がありました) 少し気長に待ちましょう。心配なら税務署に問い合わせてみましょう。

その他の回答 (1)

  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.1

更正の請求書を提出しても、すぐに還付されるわけではありません。税務署でその内容についてチェックするので、是認される場合でも還付まで多少時間がかかるのが普通です。ましてや今の時期は確定申告の還付と重なるため、もう少し遅れる可能性はあります。(平成18年分を優先して還付するそうなので、過年度分は後回しになります。) 還付時期が気になるのでしたら、所轄の税務署に問い合わせた方がよいです。 なお、内容が是認された場合には通知が郵送され、否認される場合には税務署より取下書を提出するように連絡があると思います。

関連するQ&A

  • 【確定申告】更正の請求による住民税への影響について

    お世話になります。 確定申告期限間際で恐縮ですが、疑問に思う事案があるので教えて下さい。 特に、詳細にご存知の方、 もしくは過去に同様の疑問をお持ちになって調べた方から回答頂けると嬉しいです。 毎年確定申告をしている前提で、 3年前の医療費控除について更正の請求(控除申告漏れがあったので、税金が戻ってくる修正)を した場合、所得税が更正の請求に対して還付されるものと認識しています。 1. ただ疑問に思うのは、更正の請求によって、住民税も正しく計算しなおされて、 必要に応じて還付されるものなのでしょうか? 特に、3年前の1月1日時点の居住地から、違う市町村に移転後に更正の請求をした際に、 正しく更正の請求に応じた住民税の還付があるか、それともないのか知りたいです。 2. また、e-taxでも更正の請求は可能だそうですが、1.で正しく住民税に対しても還付がある場合、 e-taxでも正確に更正の請求による所得税および住民税の還付はあるのでしょうか? e-taxのプログラムが正しく設計されていなくて、正しい還付がされない場合を懸念しています。 ちなみに、税務署の職員さんに2.について問い合わせたところ、 「人の作るものだから絶対に間違いがないとは言えないし、 過去に更正の請求をe-taxで行って還付金額が正しいか検証したこともないのでなんとも言えない」 との回答でした。 長々と私的な疑問を述べさせて頂きましたが、 所見のある方がいらっしゃいましたらご回答よろしくお願いします。

  • 更正の請求について

    祖父母を扶養にとって、確定申告をしたいと考えています。 一度も確定申告をしていなければ、過去5年間まで遡って申告出来るということだったので、過去数年分まとめて申告する予定でいます。 そこで質問なのですが、2年前に一度住宅借入金控除を受けるため確定申告をしており、1年以上経過していますのでこの年の確定申告(更正の請求も)はもう出来ないと思うのですが、「更正の請求は1年以内」という決まりは所得税だけのものなのでしょうか。それとも、住民税も同様に、申告をしてから1年以内に更正の請求をしなければ無効となってしまうのでしょうか。例えば、住民税だけでも申告をやり直せるのなら、扶養を増やして申告し直した方が、少しでも税金が返ってくるのかなと思ったのですが・・。どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、どうぞよろしくお願いいたします。

  • 還付申告後に更正の請求をしなくて済むようにするには

    医療費控除での還付申告(平成21年)をしようと思っています。 同申告自体は、本を読んで制度を理解し、 書類等も作成済で問題はありません。 ところで、還付申告後、医療費控除以外で、 納税額が減ると、更正の請求が出来ます。 (医療費控除の場合も同じですが、今回の問題からは外れるので、 ここでは除外します) しかし、更正の請求は、平成22年以前の分は、 還付申告後一年を経過すると、できなくなります。 (平成23年は、還付申告後、五年と聞いています) 一方、還付申告そのものは、五年経過までできます。 なので、一度還付申告をしてしまうと、その後納税額につき 税務署に申立てできる期間が短くなってしまうので、 還付申告は慎重にする必要があると感じています。 平成21年分の場合 還付申告 平成26年税務署御用納め日まで 還付申告後の更正の請求 還付申告後、1年経過後まで 上記の心配を踏まえ、 「医療費控除額の変更を理由とする以外の理由で、更正の請求をする」 というようなことが無いようにするには、 どのような点に注意すれば良いでしょうか。 更正の請求の体験談でも結構です。 どうぞ宜しくお願いします。

  • 扶養控除の確定申告及び還付申告について

    扶養控除の還付申告及び確定申告について 別居している母親は遺族年金のみのため、扶養控除の対象となることを初めて知りました。 今までわからず、ずっと年末調整では扶養控除の申請はしてませんでした。調べたところ5年間は還付申告できるいうことですが、私の場合は、平成19~21年度分については2箇所から給料をもらっているため、19,20年度については、既に確定申告をしております。そうなると更正の請求となり1年間のみとなるのではないかと思います。ただ、色々調べていくうちに還付申告は5年までできるとなっていたりどれが正しいのかわかりません。自分はいつまでが対象となり、どのような申告をしたら良いのか?どのような書類が必要となるのかご教示願います。 ※平成16・17・18年度分までは源泉徴収のみで確定申告はなし、19・20年度分は確定申告済み、21年度分はこれから予定です。 方法としては下記のとおりとなるのでしょうか? (1)21年度分は扶養控除を記載して確定申告書を提出。 (年末調整で記載していなかったため、職場の担当者には報告してます。) (2)20年度分については、更正の申告にて書類を提出。 (3)19年度分については、更正の嘆願 (4)18.17.16年度分については、還付申請にて確定申告を提出する。 質問まとめ (1)21年度分→これから提出なので申告書に記載して提出 (2)20年度分→更正の請求にて提出(22年3月15日まで)  ・この際に必要な添付書類 (3)19年度分→更正の嘆願(内容がよくわかりません)  ・この際の申請方法及び添付書類 (4)18.17.16年度分→確定申告する。  ・源泉徴収票が必要だと思われますが、ない場合はどうしたらよいか。その他に添付書類は必要か。 (5)還付は銀行振り込みとなるのか  ・振込み先口座がわかればよいか (6)申告については、税務署へ行く時間がないため、郵送と考えてますが、大丈夫か (7)その他注意事項などあればご教示ください。

  • 更正の請求について(扶養家族の申告漏れ)

    会社員をしております。平成21年度分の確定申告(所得税)について、扶養している別居両親がいましたが、税法上の扶養に入れるメリットを理解しておらず、年末調整でも確定申告でも申告を行いませんでした。 その後、税額の差を見て愕然とし、去年の3/16から1年が経過する前に、更正の請求を行おうと思っています。 が、更正請求書を見ると、人数と控除額を書く欄しかありません。 確定申告書には、扶養親族の名前と住所を書く欄がありますが、更正請求の場合、誰を扶養しているのかわからないと思うのですが・・・何か書類を添付する必要はないのでしょうか。(たとえば住民票や非課税証明書など) よろしくお願いいたします。

  • 更正の請求 扶養控除変更

     こんにちは。個人事業主です。平成18年分の決算書において経費の未計上がありましたので更正の請求を行う予定です。  当初の平成18年分申告書では子ども三人を私の扶養にして提出し、それでも所得税が発生していたため所得税の納付をしました。今回経費の追加計上をすると事業が赤字になります。そのため扶養控除は妻の方でしたいと思っています。  妻は給与収入があり年末調整を職場でしています。子ども三人を妻の扶養として平成18年分確定申告をすれば妻の源泉所得税が還付になります。  更正の請求による扶養親族の変更は認められない、とネットで読みました。扶養親族の変更のみを目的とした更正の請求ではないのですが、私の場合の扶養親族変更も認められないのでしょうか。

  • 確定申告して還付金も受取ったのですが・・・。

    昨年家を買い換えて、損失が出た分と新しい住宅ローン控除分について夫が確定申告をし、還付金も振込まれました。私も医療費控除があって申告しました。 夫は所得税の全てが還付されたので、扶養家族(子供)を夫ではなく私の方にいれられれば、私の所得税ももっと返ってくるのに・・・。と思っていたのですが、つい最近、税扶養は父母どちらに入れてもいいということを知ったのです。 (お恥ずかしい話ですがそれまでは収入が多い方の扶養に入れるものだと信じ込んでいたのです。) 早速夫婦双方の会社に申し出て、今月からは私の扶養に入れるようにしたのですが、今さら遡って去年の分も再度確定申告することは出来ないのでしょうか? 住民税も通知が来て既に14年分を1年分まとめて支払い済みです。既に決定したものはもうどうにもならないのでしょうか? たいした金額ではないと思うのですが、もっと早く知っていれば・・・。と思うと残念です。 税金のことは詳しくないので分かりにくい質問ですが、どうぞよろしくお願いします。

  • 確定申告、医療費控除について

    初めて確定申告しようと思っています。 24年は、育児休暇中のため、収入は給付金のみとなっています。 また、夫の扶養には入っておりません。 24年の医療費が10万円を超えているため医療費控除をうけたいのですが、 控除された金額は、 25年の住民税より引かれるのでしょうか。 そうなると、25年はおそらく住民税がかからないので、今年申告しても還付をうけられないのでしょうか。 確定申告は、私の名義で行う予定です。 来月より復職予定です。 また、23年の医療費も10万円を超えているため、こちらは還付申告しようと思っています。 そこで、24年の分も、24年分として確定申告ではなく還付申告してはだめなのかな? 確定申告と還付申告の差(例えば控除額など)についても疑問に思っています。 なにぶん初心者ですので、 質問文も分かりづらく恐縮ですが、どなたかよろしくお願いいたします。

  • 確定申告で、多く払い過ぎていた場合は

    会社の方針で、自分で確定申告するということで、 毎年、主人の確定申告に税務署に行っています。(普通の会社員です) 今年、確定申告の申請書を作成していて、 国民年金と国民健康保険の控除ができるということに気がつきました。 (主人と私(妻)の分を合わせると60万円前後になりそうです。) 今年申告する分は良いとして、過去は1年しか、さかのぼって申告書の訂正をすることができないのでしょうか? 5年さかのぼれるというのを聞いたようにも思いますが、制度が変わったのでしょうか。 この控除分を申告し、少しでも還付金が戻ってくれば、、と思います。 また、今、混んでいる時に行くより、更正の請求は3月15日を過ぎてから行った方がいいのでしょうか。 どのようにするのが、一番良い方法なのか教えていただければと思います。 どうぞ、よろしくお願い致します。

  • 確定申告

    ダブルワークで働いていたのですが、 今年から1つの会社のみで働いてます。 今働いている会社に 給与所得者の扶養控除等申告書を出し忘れしまい、1ケ月分、所得税を引かれてしまました。 月末締め翌10日払いの会社です。 12月分の給与を 1月10日に給与を頂いたのですが、 所得税が引かれてしまいました。私のミスです。 慌てて 給与所得者の扶養控除等申告書を 会社に出しました。 この場合、今年の確定申告は 自分でやらなければなりませんか?

専門家に質問してみよう