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請願権と請求権の違い
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こうとらえてはどうでしょうか。確かに基本的人権の保障として、自由権、社会権、参政権、請求権があると。その請求権の中に請願権(第16条)、国家賠償請求権(第17条)、裁判を受ける権利(32条)、刑事補償請求権(40条)があると。 個々の請求権の具体的な内容は、法律ごとにさまざまですから、先ほど個別法……と言ってしまったわけですが。 ですから、明確な違いというよりも、請求権という大きなくくりがあって、その中の一つに請願権がある。個々の具体的な請求権の内容は多様にあるが、憲法では、国家賠償請求権と刑事補償請求権のふたつがある。 請願権の場合、先ほどもかきましたように、地方公共団体に対する請願もあるのですから、国に対してとは限りませんよ。回答変更ですね。ごめんなさい。
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- name-label2
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追伸:請求権の中にはこのほかに、損失補償請求権(第29条)も確かにありましたね。
- unname1
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請求権としては17条と40条,請願権として16条という前提でまとめますと 請求権と請願権の違いは請求先に対する請求の強さが違います,請求権に該当する要求は法的拘束力があり履行が確保されますが請願権は呼んで字のごとくお願いなのでこれを履行するしないは相手方の自由で必ず履行が確保されるというものではありません. 次に請求権のうち17条と40条の違いをまとめますと 17条は不法行為を前提とし,それに対する賠償請求権です,一方,40条は実行当事に適法行為であったがその後の事実(新たに発見された証拠など)によってによって現時点で違法行為となった行為に対して補償を求めるものです. 具体例で言うと17条は警官が取調べ中に暴行を加えたりしたような場合です,このばあいは不法行為以外のないものでもありません. 40条は冤罪事件です,今の時点においては新しい証拠が見つかったのでその裁判の結果が間違っていたとわかりますが当事(新しい証拠がまだわかっていなかったn年前)の状況では有罪とならざるを得なかったという場合を考えて見ますとこちらについては直ちに違法とはいえないことがわかると思います. だた,結果的に無実の人を犯罪者として処罰をしてしまったことに対してそのままでよいわけはありません,そこで40条による補償を行うということになります 少しわかりにくいのですが3者にはそういうちがいがあります
お礼
具体例を出して頂いて大変分かりやすかったです。 ありがとうございました。
- name-label2
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一般に憲法で明記しているのは、第16条の「請願権」であって、これは、国や、地方公共団体に対して、権利の救済、公務員の罷免、法律や命令等の制定や改定などをもとめることができることですね。 請求権は憲法ではなく、各法律次元のことであって、御質問の趣旨が?なのですが。
補足
回答ありがとうございました。17条,40条が私が思う請求権だと理解していたのですが…
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お礼
何度も回答下さってありがとうございます。 これですっきりします!