• ベストアンサー

民事の損害請求と刑事の応報(重複しているか??)

ある犯罪になると、民事刑事の話になりますね。 民事で損害請求、刑事で刑罰かと思います。 民事で損害請求して刑事で応報刑論ですが応報したら重複にも思えるんですけど。 調べれば、うまくできているんでしょうね。 わからないのでおしえていだだけますでしょうか?

noname#220336
noname#220336

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

民事で損害請求して刑事で応報刑論ですが応報したら 重複にも思えるんですけど   ↑ 加害者からみれば重複しているように 思えるでしょうね。 でも、刑罰は公と加害者の関係です。 加害者によって乱された公の秩序を回復する のが刑事罰です。 つまり被害者は社会です。 しかし、刑事罰で公の被害は回復出来ても、 被害者の被った被害は回復できません。 それで民事の損害賠償制度があるのです。 つまり、被害者側からみれば、重複していない ことになります。 尚、民事には、刑事罰的な民事賠償もあります。 例えば、 懲罰的損害賠償という制度は、米国などでは 盛んに利用されています。 また、精神的な損害賠償である慰謝料には、 懲罰的な意味がある、と言われています。 また、民事賠償すれば、刑事罰も軽くなる 場合があります。 これなどは、実質的に重複していることを 暗に認めたようなものです。

その他の回答 (2)

noname#235638
noname#235638
回答No.2

重複・・・ではなくて、ぜんぜん別だと思います。 刑事裁判は、検察官が起こすもの。 起こされたら、犯人の僕には弁護士に依頼する権利が認められる。 民事は、個人や法人が起こします。 自分でやる本人訴訟だってできる。 それと、民事は勝ったけど 刑事では無罪になってしまった、なこともあります。 重複しないことも、ある。 やっぱり違うんですよね。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7998/17100)
回答No.1

素朴に考えても,犯罪によって何らかの損害が発生したとき,その損害賠償だけで納得できるんですか?または損害賠償もなしに刑罰を与えるだけで納得できるのですか? どちらも一般人には納得がいきません。損害を回復させた上で刑罰を与えるのが正義でしょう。

関連するQ&A

  • 死刑と応報刑について

     現在、死刑と応報刑について調べております。  応報刑は時代的背景や地域によって様々な刑罰とあります。  日本では殺人等の重大な犯罪においての極刑として死刑がありますが海外では懲役25年や終身刑など被疑者の生命を奪わない方法などがあるところもあります。  日本では、応報刑論における極刑が死刑になったのでしょうか。  参考資料やご教授してくださる方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。

  • 刑事と民事と両方での追求は可能ですか?

    ふと疑問に思ったのですが、名誉毀損罪においては懲役刑が課せられる 刑事裁判と損害賠償を請求できる民事裁判がありますが、仮に公然と 名誉を毀損された場合、精神的損害を被った場合は、通常の刑事裁判 の他、民事でも追求する事が可能なのでしょうか?どなたかお詳しい 方、教えて頂けませんか?また民事と刑事での処理の違いについても 教えて下さい。

  • 民事と刑事について

    例えば詐欺事件などの犯人が有罪となり刑事罰を受けたとしても被害者は損害の賠償を民事で請求しないといけないし、使ってしまって支払い能力がない場合も多そうです。これは民事と刑事が別になっているからで法律上どうしようもないのでしょうが、 例えば刑事事件で被害者に損害を与えた場合その損害を賠償するまでの懲役にするとかすれば多少なりとも割が合わないと思うようになり詐欺などのの抑止力になるように思うのですがいかがでしょうか?

  • 民事と刑事の評価

    一つの出来事(事件)において、民事と刑事では評価が異なりますよね。(例えば、民事では損害賠償が発生したが、刑事ではなにも罰しないということなど) その原因は、 1.民事が私人間で刑事が国家と個人の関係ということ。 2.民事は結果の発生を重視するが、刑事は未遂犯と危険犯の処罰があること。 3.民事は故意も過失も区別しないが、刑事は故意は原則的に罰して、過失は基本的には刑罰の対象にならないこと。 で、いいんですか?

  • 刑罰は誰のものか

    刑罰はだれのために存在するの? “現行の法律や憲法上”、刑罰は誰のためにあるのでしょうか? 刑罰は2つの立場があるらしく、 (1)目的刑論…将来に目を向けて犯罪人の再犯防止のために (2)応報刑論…刑罰の本質を犯罪に対する応報とする説 一体、誰のための刑罰なのでしょうか? 法定上、そしてあなた個人の意見の2つをお聞きしたいです。

  • 刑事告訴と民事調停のタイミングについて

    こちらで色々お世話になって つい最近もめ事の相手方に対して警察に被害届を出して受理されました。 刑事罰については今後警察が進めていくかと思います。 ただ、これによって私が被った慰謝料等の損害賠償請求の 民事訴訟(調停)も検討しています。 色々なアドバイスなどを受けて まずは刑事でおさえて それから民事という感じが多かったのでそうしてみました 内容としては横領なんですが、横領の被害届を出して 相手がきっちり横領の罪が確定するまで それによる損害の損害賠償請求はしない方がいいのでしょうか? でも 横領は罰金刑がないから(懲役のみ)執行猶予でも 付けば別ですが、いわゆる拘置中の人間相手に民事訴訟や 調停って出来るのか と思っています。 同時進行が良いのか、確定してからで良いのか どのタイミングで民事は動けばいいのかが分かりません どなたかご教授下さい。 よろしくお願いします。

  • 民事裁判と刑事告訴のタイミングは

    被害者(例えばイジメでの負傷とか、性的暴行とか)は、民事裁判(損害賠償請求)と刑事告訴(または被害届)との両方を出せますね。 民事裁判(損害賠償請求)は1年から数年、刑事告訴(または被害届)の結着(不起訴処分など)は数か月と思います。 この2つのタイミングとしては、 (1)まず民事裁判(損害賠償請求)をして、その最中に刑事告訴(または被害届)、 (2)まず刑事告訴(または被害届)をして、それが数か月後に結着してから、民事裁判(損害賠償請求)、 (3)まず刑事告訴(または被害届)をして、それが結着する前に、民事裁判(損害賠償請求)、 などの方法があります。 上記の(1)から(3)のどれかにより、被害者側に有利・不利はあるでしょうか? 例えば、上記(1)ならば、「刑事裁判を、民事裁判の相手方を動揺させるために利用しているのではないか」と検察官から思われて不起訴になりやすくなるなど。

  • 応報刑論と目的刑論について教えてください

    法学部一回生です。 応報刑論と目的刑論について習ったのですが、 教科書や、教授の話がとても堅くていまいち分かりません。 そこで質問なのですが、応報刑論と目的刑論について噛み砕いて 教えていただけないでしょうか? お願いします。

  • 民事と刑事の微妙な境界。

    法律素人の単なる好奇心からの質問です。  民事と刑事の違い、というのは法律におけるイロハの一つだと思いますが、民事の範囲に入れて扱うかどうか、刑事の範囲に入れて扱うかどうかのビミョーなケースって世の中にありますよね?  ぼんやりした知識で恐縮ですが、日本の著作権法は民事で処理する範囲もあれば、刑事罰規定もありますね(たとえば、Winny裁判は刑事事件という処理だったかと思います)。一方で、アメリカの著作権法では、基本的には民事の範疇の話であって賠償金の話ということで、基本的には済む(らしい。間違ってたらすみません)。  殺人とかはどこの国に行っても刑事罰なのでしょうが(*逆に、殺人が民事でしかないとかいう話とかあるとしたらすごすぎる…)、こういう微妙なケースとかってわたしが知らないだけで他にもあると思うのですが、ここらへんの境界例ってどういう理屈で生じてしまうのかしらん?ということが疑問です。ってか、法体系によっては民事/刑事という区分すら存在していない時代や地域というのも存在するのかもしれませんが…。  ということで質問をまとめると下記三点です。 (1)境界例の事例:国によって、民事/刑事の規定があったりなかったりする微妙なケースってどんなものがあるんでしょうか。 (2)境界例の立法論、法哲学:例えば、法哲学みたいなことを考え始めたときに、そもそも民事と刑事との分け方が難しいものはどういう論争があるんだろう、ということが疑問です。例えば詐欺罪とかは「民事だけで取り締まってもいいんじゃね?」とか考える人とか居そうですけれど、そういう立法論とかの微妙な議論って、誰がどんなことを言ってたりするんでしょうか。ちょっと読みたいです。 (3)境界例の解釈論、運用:また、事件によって「それは民事の範囲だけでよくて刑事までやるのはやり過ぎでは…」とかといった議論とかもあると思うのですが、そういうときの議論とかってどういったものがあるんでしょうか。  以上です。  素人の質問ですが、法哲学や倫理学的な興味関心は少しだけあり、日本の現状の法制度論がどうなっているかというよりも、できれば国際的/歴史的な法の話として聴けたら、たのしいなぁ、と考えております。  おひまなときに、あたまの体操的な感覚でお答えいただければさいわいです。よろしくお願いいたします。

  • 損害賠償請求と恐喝とのちがい

    おはようございます。 素朴な質問ですみません。 民事で、損害賠償請求と恐喝とは、どこで 線引きがおこなわれるのでしょうか? 警察は民事には介入しないといいますが、 恐喝だと、犯罪になるので、刑事事件になります。 弁護士をとおせば、賠償請求で、個人でやれば、恐喝に なるのでしょうか? また、文書についても、脅しとそうでないことの線引きは どこになるのでしょうか?