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民事と刑事の微妙な境界。
法律素人の単なる好奇心からの質問です。 民事と刑事の違い、というのは法律におけるイロハの一つだと思いますが、民事の範囲に入れて扱うかどうか、刑事の範囲に入れて扱うかどうかのビミョーなケースって世の中にありますよね? ぼんやりした知識で恐縮ですが、日本の著作権法は民事で処理する範囲もあれば、刑事罰規定もありますね(たとえば、Winny裁判は刑事事件という処理だったかと思います)。一方で、アメリカの著作権法では、基本的には民事の範疇の話であって賠償金の話ということで、基本的には済む(らしい。間違ってたらすみません)。 殺人とかはどこの国に行っても刑事罰なのでしょうが(*逆に、殺人が民事でしかないとかいう話とかあるとしたらすごすぎる…)、こういう微妙なケースとかってわたしが知らないだけで他にもあると思うのですが、ここらへんの境界例ってどういう理屈で生じてしまうのかしらん?ということが疑問です。ってか、法体系によっては民事/刑事という区分すら存在していない時代や地域というのも存在するのかもしれませんが…。 ということで質問をまとめると下記三点です。 (1)境界例の事例:国によって、民事/刑事の規定があったりなかったりする微妙なケースってどんなものがあるんでしょうか。 (2)境界例の立法論、法哲学:例えば、法哲学みたいなことを考え始めたときに、そもそも民事と刑事との分け方が難しいものはどういう論争があるんだろう、ということが疑問です。例えば詐欺罪とかは「民事だけで取り締まってもいいんじゃね?」とか考える人とか居そうですけれど、そういう立法論とかの微妙な議論って、誰がどんなことを言ってたりするんでしょうか。ちょっと読みたいです。 (3)境界例の解釈論、運用:また、事件によって「それは民事の範囲だけでよくて刑事までやるのはやり過ぎでは…」とかといった議論とかもあると思うのですが、そういうときの議論とかってどういったものがあるんでしょうか。 以上です。 素人の質問ですが、法哲学や倫理学的な興味関心は少しだけあり、日本の現状の法制度論がどうなっているかというよりも、できれば国際的/歴史的な法の話として聴けたら、たのしいなぁ、と考えております。 おひまなときに、あたまの体操的な感覚でお答えいただければさいわいです。よろしくお願いいたします。
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- harepanda
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ヒマも頭の体操も要りません。ストレートに行きます。 ヨーロッパ法は英国法(イギリス、アメリカ、オーストラリアなど)と、大陸法(ドイツ、日本など)に分類が出来ます。 刑事と民事の違いは、大陸法側にしか厳密には存在しない概念です。だから米国は、刑事裁判においても司法取引のような民事的発想法を使うのです。 (1)境界線事例:アメリカには州によっては、Sexの時の体位は正常位以外は禁止という例がありますが、警察が本当に監視しているとも思えません。 (2)立法論:あなたがおっしゃるのは典型的な大陸法的発想であり、英国法の国では、誰も気にしていません。 (3)境界例の原則:司法機関が刑法立件をあきらめた時、被害者が民法立件を行うのは、よくある話です。
お礼
harepandaさんありがとうございました… ううむ、正直、素人質問ですまんかった気分で終わってしまって、恐縮です。 自分は大陸法DQNだということで了解いたしました…。