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請願権について

憲法第16条において保障された国民の権利である請願について、国会に提出された請願の全てが国会において採択され内閣に還付されるわけではなく、制度が形骸化されていると感じます。何か活性化 させるための方法はありますでしょうか?もしありましたら詳しくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

”制度が形骸化されていると感じます”    ↑ その通りで、形骸化しています。 請願権というのは、そもそもこれだけマスコミやら 通信手段やらが発達していない時代のものです。 現代では、その意義は失われた、と考えるべきです。 まして、現行法では議員の紹介が必要とされており、 議員の関係者しか認められない権利になって います。 かといって、何も制約がなければ、実のあるものにしようとすれば それこそ一億の請願が出されるかもしれず、到底処理できません。 形骸化は必然です。 ”活性化 させるための方法はありますでしょうか?”      ↑ 現代の政治は民意を反映し過ぎています。 民意、というのは政治や経済には素人で、情報も もっていない民の意思、ということです。 そんなものを反映し過ぎた弊害が出ているのが 今日の民主制です。 財政赤字はその典型です。 福祉が票になると知った政治家が福祉に力を 入れすぎた結果です。 税金の無駄遣いも、元を正せば民意を反映した 結果です。 現代政治は民意を恐れるのあまり、正しい政策が 打ち出せない状態になっています。 請願権を実のあるものにして、これ以上民意を 反映させる必要は無いと思います。

その他の回答 (1)

  • yana1945
  • ベストアンサー率28% (742/2600)
回答No.1

地元=請願者が投票権を持つ、選挙区議員に事前の説明が 欠かせません。 請願の趣旨を、地元選出議員から、他の国会議員に説明 させる。  事前の、根回しで勝負が有ります。

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