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水道光熱費の領収書

一般常識的なことで恐縮ですがご意見聞かせてください。 会社で経理をするようになって法的に請求書等の重要書類は 7年間の保管を要することを知ったのですが、個人の場合はどうなのでしょう? 一般債権の時効がどの程度適用されるのかわからないので質問いたします。 昔から親には「何かあった時のために」ということで いわゆる公共料金の領収書の類も捨てずに残すよう言われてきました。 何かの手違いで水道局なり電力会社なりから未払いだと言われた際に、 支払ったことを証明するためだと思いますが…。 大学時代から1人暮らしでその頃の電気・ガス・水道・携帯電話等の ほとんどの領収書を残しているのですが、 こういう債権(自分から見たら債務)の請求の時効ってどのくらいなのでしょう? もう6年~10年前の領収書なので処分しても大丈夫だと思いつつ なんとなく残しているのですが…。 年金を支払ったのに相手方機関のミスで未払いの状態にされているというニュースも 最近(?)話題になりましたよね。 ちょっと気になったので…教えてください。

noname#53073
noname#53073

みんなの回答

noname#60563
noname#60563
回答No.1

私も詳しいことは知りませんが、以前自動車税の時候が5年と聞いてそれまでは質問者と同じで10年以上前の領収書も有りましたが、それ以後は1~2年に一度5年以上前の物は処分しています(正解かどうかは解りませんが) どうしても詳しいことを知りたければ弁護士にでも聞くしかないのかなと思います(無料相談などがたまに有ると思います)

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