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購入品ではない物の輸入仕入の処理について

海外の顧客より修理を依頼されまして、顧客より運送会社を通じ修理品が配送されました。 運送会社の請求書の内容を確認しましたところ、立替消費税等22,600円とありました。 商品の仕入ではなく修理品の受取ですので輸入消費税は係らないはずなのですが、この場合の消費税の処理はどうすれば宜しいのでしょうか? 荷造運賃の不課税で22,600円と計上すべきでしょうか? それとも本体価格は発生しませんが、仮払消費税で計上するのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ctaka88
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回答No.2

海外から修理を依頼され、修理のために日本国内に修理物件を引き取った場合は、関税及び輸入消費税が課税されますが、輸入時に「修理のための輸入であって、1年以内の再輸出する」こと等を、税関に届け出れば、修理後に輸出するときに、輸入時の関税、輸入消費税の全額の払戻を受けることのできる制度があります。(関税定率法19条の3、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律16条の3) aoumiさんの場合は、この輸入時の手続きをとっていないようですのでこの方法は不可能かと思います。 けれども、修理品が関税0のものであれば、別に特段の手続きをとらなくとも、損になることはありません。 この場合の修理売上は輸出免税売上に該当しますので、輸入消費税を通常の処理どおり仮払消費税として計上しておき、消費税の申告計算の中で控除してしまえばすむことです。

aoumi
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変勉強になりました。 次回よりその手段を取るようにします。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • karz01
  • ベストアンサー率33% (38/114)
回答No.1

間違っていればすいません。 目的は関係なく輸入しているので税金はかかります。 運送料(輸入諸掛)は顧客が負担すべきなので立替経理が良いと思います。 支払時 立替金/現金 売上(修理代金)と立替金を請求すればいいと思います。

aoumi
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり立替が妥当ですよね。 取引先との請求の関係で相手に立替金として請求が出来ず、売上としてしか請求ができません。 立替として処理できない以上は、この消費税分は経費処理をするべきなのかもしれませんね。 ご返答ありがとうございました。

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