• ベストアンサー

図書館の展示物。著作権侵害?

poosan0011の回答

回答No.2

あたらないと思います。 1.本の表紙自体の著作権使用料は本の代金として払っている。 2.そのカバーを学校図書館に展示することは、学校図書館法による資料展示と思われる。 3.印刷物は、コラージュなどの技法を使って別の作品として発表すると著作権法に触れると思います。この場合は切り取っても本の表紙であると判るので、単に本の表紙が綺麗だから部屋に張ったという行為と変わらない。

noname#152375
質問者

お礼

なるほど、ではキャラクターだけを切り取って、本の表紙であることが、分らなくなっているものはダメということですね。 回答ありがとうございました。

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