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既存宅地証明書で困っています
noname#38493の回答
![noname#38493](https://gazo.okwave.jp/okwave/images/contents/av_nophoto_60_5.gif)
1.基本的には未登記だったと考える方が自然だと思います。古い建物は未登記のものも結構ありますし、現在ほどに「登記」というものの概念が発展していませんからね。 あと、僅かな可能性としては法務局の職員が見つけられないという人的な要因もあります。やはり「人」がやっている事ですからね、経験上でも「ない、ない」と言われてもしつこく食い下がって「これは?あれは?」とやっていたら「あった」という事もあります(笑) ただ、今回のように根拠の曖昧なもの(間違いなく登記してあったという何らかの確証がない)について食い下がる方法がないですよね。 2.役所に登録台帳のようなものがあれば、とりあえずそれを当たると思います。土地家屋調査士が動いているのであれば、詳しくはそっちに聞いた方が良いと思います。 余談かもしれませんが、質問者の書かれている登記情報の話では、宅地に変更になっている原因日付ではなくて登記の日付が昭和60年というのが気掛かりです。以前役所と話した時の記憶によると、登記の日付を見るとか言われたことがありましたので。線引き前だとか後だとかで揉めた事がありました(笑) ただ、今回の件は新たに証明書を発行して貰うのではなく再発行という手続ですから、一旦認められているものが認められないはずはない、と願うしか無さそうです。 そして証明が取れるまでは契約(厳密には条件付契約は構わないが決済引渡し)を行わない方が良いでしょう。
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お礼
回答ありがとうございました。自分でもよくわかっていないのに、答えてくれる方がいるだけでほっとしていますが、とても参考になるご意見で感謝しております。 1.に関して、そうですね。人がやっていることなので、もしかして。。。ということもありますね。分筆前の地番でも探してくれていたり、かなり時間をかけて探してくださったので、もう少し。。。とは言えませんでしたが、詰めが甘かったかもしれません。土地家屋調査士の方が探しに行くかもしれないので、ちょっと聞いてみます。 2.に関して、役所の方は話が前後して複雑でよくわからなかったのですが(まるでお経)、台帳みたいなものはなく、記録は5年で抹消すると言われました。写しはあっても、あくまで写しだから証明にならないとも。役所で認可しているのにこんなものでしょうか。 一度発行したら再発行はできないとか(それなのに申請書が置いてある)、再建築ができるかどうかの確認なら、実際の建築の申請をしないとダメとも。 >そして証明が取れるまでは契約(厳密には条件付契約は構わないが決済引渡し)を行わない方が良いでしょう。 そうですね。肝に銘じておきます。近いうちに関係者全員で役所へ行き、証明書が作れるのか確認する予定です。証明書が出来上がったら、その足で土地家屋調査士の人と役所へ行き、それでいいのか確認をしてから引渡しということになっています。 どうもありがとうございました。