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既存宅地って何?
中古住宅(土地70坪、建物50坪)を購入予定です。 この土地は「既存宅地」なのですが、何か不都合があるのでしょうか? 「市街化調整区域だが、既存宅地なので大丈夫です。」と不動産屋さんは言ってましたが、既存宅地そのものの意味がよくわかっていません。 将来、この土地は家が立て替えられなくなったりする可能性があるのでしょうか? 不動産屋さんに聞けばよい話だと思いますが、そんな事も知らずに家を探しているのか・・とバカにされそうな気がして、こちらでこっそり教えて頂きたいと思いました。 超わかりやすいご説明をおまちしています。よろしくお願いします。
- 093san
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質問者が選んだベストアンサー
不動産業者です。 旧既存宅地とはいえ市街化調整区域内の不動産の購入にはリスクがあります。 内容を理解してメリットとデメリットを比較した上で判断をするのならともかく、よく分からないという方が手を出してよい物件ではないと思います。 どのようなリスクがあるかはリンク先に分かりやすく書いてありますのでご一読をお勧めしますが、不動産会社にも聞いてみた方が良いと思います。 きちんとした説明をしてくれず、「大丈夫ですよ」としか言わない不動産屋であればお付き合いを避けた方が賢明だと思います。
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- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
補足しておきます。 これから購入予定ですので、あなたの申請で17号許可後に購入すれば安心ですね。 土地所有者同意があれば、あなたでも申請できます。
お礼
すでに申請済みとのことでした。 ありがとうございました♪
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
>「既存宅地」の制度が廃止されたという事は、その審査会基準によっては将来家は建てられない可能性があるという事でしょうか? 単に、審査会で許可が必要になっただけです。 愛知県の場合は、住宅であれば160m2以上で高さ10m以下であれば問題ありません。 また、「将来」は誰に聞こうが答えようがありません。 その時の許可基準にあう必要があります。 また、13年に既存宅制度が廃止されたときにも私の市では広報で回覧されました。 あなたの市町が開発委任市であれば開発担当部局、 委任市でなければ、あなたの県が許認可権限がありますので、審査会基準を確認しましょう。 基本路線は一緒だと思われます。 開発審査会基準第17号 (平成18年5月18日から)
お礼
ありがとうございます♪ 残念ながら教えていただいたリンク先の内容は全くわかりませんでした。すみません。 でも、不動産業者&市の建築指導課に問い合わせ、丁寧な説明を受けることが出来、なんとか理解&納得することが出来ました。 安心できました。ありがとうございました。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
>既存宅地そのものの意味がよくわかっていません。 市街化区域と調整区域ぐらいはわかりますね? その年月日を決定した日を「線引き」と言います。 既存宅地はその線引き以前から登記簿地目が宅地であろことが第一条件です。 このことは、その土地のある役所の都市計画課で線引き年月日は確認できます。 また、この制度は、平成13年で廃止されました。 現在は、審査会基準となっております。 逆に、勉強して教えてあげましょう。 「この制度はもう無いよ」って。 これであなたは、不動産屋より賢くなります。 参考までに ↓
補足
早々のご回答ありがとうございます♪ 「既存宅地」の制度が廃止されたという事は、その審査会基準によっては将来家は建てられない可能性があるという事でしょうか? それだと心配ですよね・・・。
- oo14
- ベストアンサー率22% (1770/7943)
その土地を宅地として利用できる権利が将来もあるって理解でいいかと。 不都合は、周りがその既存宅地でなければ、今の日本の状況からすると、あなたの経済活動が活発な間には、家がたたない。→コンビニができない。学校ができない。駅ができない。という可能性が。 よく言えば、周り中、野菜一個ぐらいで年間借り放題の土地があるのかも。
お礼
早々のご回答ありがとうございます♪ 「その土地を宅地として利用できる権利が将来もあるって理解でいい」 のですね~、よかったです。 周りが田舎なのは承知の上ですので気になりません。 ありがとうございました。
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お礼
ご回答ありがとうございます♪ リンク先拝見しました。大変わかりやすく書いてあり助かりました。 そして、不動産業者と市の「建築指導課」にも聞いてみました。 どちらも丁寧に説明してくれて理解&納得することが出来ました。 本当にありがとうございました。