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行政の権限について

官庁が企業・団体などに業務停止命令や改善命令を出すことがありますが、 なぜ行政にそのような権限があるのでしょう? 報道を読むと刑事事件のように検察が起訴して裁判所が公判を開いている様子もありません。 個人・企業・団体の行為が適法か否かの判断は裁判所(司法)にしか下せないのではないでしょうか?

  • mar8
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質問者が選んだベストアンサー

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  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.4

 法律により、管理・監督機能(権限)を付与してありますので、その法律の条項に基づいて、業務停止命令や改善命令を出すことが出来ます。  一般的に、行政処分と言います。  ただ、一番重い行政処分で、免許や営業権を取り消す場合は、裁判制度に似たような、公聴会と言うものを開き、弁明の機会を与え、権利の取り消しか、否かを判定しています。  反面、法律がその様な権限を官庁に付与して無いものは、官庁の告発により、貴方の仰るように、検察(警察)~裁判所による司法判定となります。

mar8
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。大変ためになりました。

その他の回答 (3)

  • pojipoji
  • ベストアンサー率32% (53/161)
回答No.3

繁華街で包丁を振り回して騒いでいる人がいるとします。裁判所の逮捕令状が出るまで手を出すことが出来ないとしたらどうでしょうか。 毒性の強い排水を河川に流し続けている工場があるとします。裁判所が判断を下すまで止めさせることは出来ないとしたらどうでしょう。 自動車の運転免許証は裁判に訴えて認められないと発行されないとしたらどうでしょう。 行政事件訴訟法第3条第2項には「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」という表現がありますが、このような行為は(1)合意に基づくことなく一方的に(2)具体的な場合に(3)国民の権利義務に影響を与える行為であるとされています。 なぜ行政がこの様な権限を持つかについては、憲法によって設置された公共の福祉を具体的に実現するための機関であるというあたりに求めざるをえません。 もし、すべての事において国民と行政が対等であり裁判所の判断に委ねるとすると、課税も含め行政はほとんどのことをなしえないでしょう。ほとんど町内会のような状態になるのではないでしょうか。 一方、行政の恣意的な行為を禁止するため公権力の行使が法律または法律の委任による命令などを根拠とするものとなっており、行政手続の明確化、情報公開、行政争訟手続などの整備がされてきています。

mar8
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。運転免許証発行と同じという例えは判りやすかったです。

  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.2

法律・条例等で決まっているから。 逆にやらないと官庁が法律違反になって訴えられてしまう。 行政指導に不満の場合裁判に訴えることも可能。

mar8
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 行政指導をしないと官庁が訴えられてしまうというのは知りませんでした。 熊本県の病院が、現行の法律に違反していない「赤ちゃんポスト」を設置することに関して 行政の最高責任者である首相が 「政府としては、認めることはない」と発言したとの報道を読み、 「日本は三権分立じゃなかったっけ?」と不思議に思い 質問させていただきました。

  • abcdsfg
  • ベストアンサー率16% (68/415)
回答No.1

なぜ権限があるかは、法律でそう定められているから。 適法か違法かの判断は最終的には司法にしか出せないが、そんなことしてたら、あまりに時間がかかってしまうから、行政がいろんな命令を出せるようになってる。 ただ、行政の命令に不服な場合は、訴えることができるはず。 ほとんどが不服を申し立てないだけ。負けるってわかってるから。

mar8
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 非常に簡潔で判りやすかったです。 熊本県の病院が、現行の法律に違反していない「赤ちゃんポスト」を設置することに関して 行政の最高責任者である首相が 「政府としては、認めることはない」と発言したとの報道を読み、 「日本は三権分立じゃなかったっけ?」と不思議に思い 質問させていただきました。 勉強になりました。

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