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公判資料の閲覧に関して
以前に自分の友人が検察庁に行って友人が犯した刑事事件の供述調書を謄本だと 思うのですが、貰って来た事を覚えていますが、当人が犯した刑事事件の公判資料 、供述調書、起訴状、担当の裁判官や検察官、弁護士等の資料は閲覧やコピーをとる 事は可能だと思うのですが、その際にどういった手続きをしなければならないのでしょうか?
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まず、事件の送致番号等が必要なので、警察署で送致日、送致先、送致番号、罪名を聞く。 送致先の検察庁の記録係に電話して、閲覧の申請をする。 事件が終結していれば、調書の閲覧ができるが、不起訴の場合は閲覧内容が限られる。 検察庁でプライベート部分はマスキング処理をするので、申請から閲覧までは2~3週間かかる。 おおよその流れはこうです。 それと、検察にもよりますが、通常はコピーはできません。 デジカメで謄写ということになりますので、その際はデジカメと三脚が必要です。
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回答ありがとうございました。 勉強させてもらいました 感謝!