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調書閲覧

初めまして。 いろいろ自分なりに調べたのですが、どうしてもわからないので質問させてください。 3年ほど前に知り合いが逮捕され、私も調書を取られたのですが、私の調書も検察庁(?)に行けば閲覧可能なのでしょうか? 裁判は去年終了しており、一度検察庁(?)に問い合わせしたところ、「まだ裁判履歴のようなもの(専門用語なので忘れました)が送られてきていないので、まだ閲覧はできないし、閲覧可能かも答えられない」と言われました。 閲覧可能なのは、調書を取られた人すべての人の物なのでしょうか。それとも事件に関わった内容の物だけなのでしょうか?教えてください。 また、閲覧可能な場合、調書を取られた本人が閲覧禁止にすることは可能ですか? 乱文につき御理解しにくいかとは思いますが、よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

閲覧可能なのは,検察庁が裁判所に提出した書証のみです。 調書を取られても,検事の判断で,必要ないとされれば裁判所に提出されません。その場合,調書は,検察庁に保管されますが,いっさい閲覧はできません。 「裁判履歴が送られてきていない」というのは,確定記録が裁判所から検察庁に送られてきていないということでしょう。 でも逮捕されてから2年も経っているということは,被告人が否認しているのか,上訴したのかな。 何人も閲覧可能というのが基本ですが,実際には検察庁で厳しくチェックされます。ちゃんとした閲覧理由が必要です。そうすれば,すべての調書(個人情報部分を除く)が閲覧可能です。閲覧禁止にはできません。

noname#20434
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 ご回答ありがとうございます。 刑は去年確定して、今現在刑務所に入っています。 閲覧するには理由が必要なんですか~。初めて知りました。勉強になります。 私の調書が裁判所に提出されたかどうかを調べるには、やはり検察庁に行って、閲覧して確かめるしかないんですか?

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

調書は判決が出て確定となれば確定記録として閲覧が可能になります。 確定記録は公開記録なので、本人の意思で閲覧禁止にすることはできません。 公開する場合は検察庁のほうで、住所や氏名などのプライバシーにかかわる部分は黒塗りして見れないように加工されます。 閲覧できる部分はあくまで供述部分ですので、あまり心配ないかと思いますが。

noname#20434
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 ご回答ありがとうございます。 氏名や住所が黒塗りされていても、内容で誰の証言かは分かってしまいますよね…。 供述部分というのは「容疑者の」ってことでしょうか。それではほかの証言者のは閲覧できないんですかね。

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