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特定商取引法に関する表記を妻の名義で情報起業することは可能でしょうか?

私は現在会社員で、妻は派遣社員です。これから情報起業を始めようとしているんですが、情報商材を売るには特定商取引法に関する表記が必要ですが私の名前を表記すると検索で引っかかると思います。会社にバレて、クビになる可能性もあるので、妻の名義で始めようと思うのですが問題ありますか? 問題というのは全て私が情報商材の作業、ホームページの作成をして、妻は特定商取引法に関する表記の名義だけで会社にバレても大丈夫かです。もちろん20万円以上の所得があれば納付もします。

みんなの回答

  • dodonpan
  • ベストアンサー率0% (0/3)
回答No.2

会社にバレるのがまずいのなら、提供者等一切ご主人の名前は出さない方が無難だと思います。 まかり間違ってどこからご主人の名前がでてくるかわかりませんからね~。 それと提供者、経営者が違う人となると、提供者と経営者の間にも税務上の問題もでてくるのではないでしょうか? 私も専門家ではないので詳しい事は分かりませんのでご了承ください。

  • dodonpan
  • ベストアンサー率0% (0/3)
回答No.1

実際の作成はご主人がされても、対外的には全て奥様が運営・経営している事にすれば大丈夫ではないでしょうか。ただし所得税も奥様名義で支払う必要があると思いますが・・

gt500_2007
質問者

補足

回答ありがとうございます。もう一つ聞きたいのですが、例えばインフォトップやインフォプレナーなどに情報商材を私の名義(提供者)にして、運営・経営を妻の名義にしても大丈夫でしょうか? その際、所得税はどちらが払うことになるのでしょうか?

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