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特定商取引法の表記と関東財務局長 (金商) 第○○○○号の表記について

ネットで情報商材や物品などを販売する場合、「特定商取引法に関する表記」が義務づけられているかと思いますが、株の情報を配信するいくつかのサイトには、上記の情報の他に「関東財務局長 (金商) 第○○○○号」のような表記があるサイトがあります。 これは何でしょうか。何か法律で定められているのでしょうか。 また株などの情報を有料で出していても、特定商取引法以外の表記はしていないサイトもあるのですが、「関東財務局長 (金商) 第1756号」を掲載しなければならない定義やルールなどがあれば教えてください。

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  • ベストアンサー
  • srafp
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回答No.1

> 上記の情報の他に「関東財務局長 (金商) 第○○○○号」のような表記があるサイトがあります。 金融商品取引業者(等)に該当する事業を行っている会社。 かつ、金融庁に正しく申請している業者である証拠 http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/kinyushohin.pdf > これは何でしょうか。何か法律で定められているのでしょうか。 うろ覚えですが、こちら↓ http://shinsei.e-gov.go.jp/search/servlet/Procedure?CLASSNAME=GTAMSTDETAIL&id=225F251001001

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