• 締切済み

所得税の引かれていない給与

今、現在派遣というかたちで働いているのですが。給料支払い方法が、週払いで所得税が引かれていないという状態です。なので所得税をのちのち自分で払うという形になるのですが、事業者ではなくても仕事に必要で買ったパソコンや接待にかかった費用は経費として計算できるのでしょうか?また、可能であるならばどのように確定申告書を作ればよいのでしょうか?

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

退職したとき、または年末に「源泉徴収税額ゼロ」という『源泉徴収票』が発行されるなら、「給与所得」です。 給与所得は、個別の経費を引き算できない代わり、十把一絡げに「給与所得控除」がもらえます。 もらった収入総額から、給与所得控除を引いた数字が、税金を計算する上での「所得」となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm 一方、源泉徴収票がまったく発行されないか、されても『支払調書』である場合は、「事業所得」です。 事業所得は、給与所得控除のように大ざっぱなものはなく、個別の経費を精査して引き算します。 パソコンも接待費用も、仕事に使ったものに間違いないなら、確定申告書に付随する『収支内訳書』に記載します。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1350.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

回答No.3

自営業の方は収入ー経費=所得となります。 給与所得者は、自営業と違い、経費は税法から算定して、収入から、一定の経費(給与所得控除)を計算して所得が算出されています。 給与所得控除より絶対経費が多い!というのであれば別途申告できる法律があったと思いますが、給与所得控除は、多すぎると問題になっているくらいですので、ご自分で支払った経費が上回ることは多分ないです。

回答No.2

結論から言いますと、 税務署に尋ねるのがベストです。 親切に教えてくれますよ。 徴税は一種のサービス業なので、税務署員はみなさん人当たりがいいです。 どのような働き方をしているか、事実関係を整理し、 そのうえで税務署に電話してください。 適切な指示をしてくれますよ。

npgtt483
質問者

お礼

そうですね、一度税務署のほうへ直接行って聞いてみようと思います。 ありがとうございました。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

給与所得者は、経費は 給与所得者控除で決められています。 なので、無理です。

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