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公正証書がある場合の遺産分割について
父は十年前に他界その後母は再婚しました。私(長男)の住んでいる家は母の死後公正証書によって私に所有権移転登記しました。母の住んでいた家は母の再婚相手と半分の名義になっています。私の住んでいる家の時価が1200万円、母が住んでいた家の時価が800万円(調べ方がハッキリしないので推定です)あと預貯金が100万円だとすると私の相続分は法定相続分を超えているため母の住んでいた家や預貯金等は当然私に相続権が無いと思われますが正しいでしょうか? 相続人は母の再婚相手と私と姉ですが、それぞれの相続分の計算はどのようにすればよいのでしょうか ご指導お願いします。
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便宜上、お母様を被相続人「Y」、お姉さまを「A」、再婚相手の方を「B」、質問者様を「X」、とさせてください。 相続財産は (1)Y所有の不動産(1200万円相当、甲不動産とします)。 (2)Y所有の不動産(800万円相当、乙不動産とします)。 (3)Y所有の預金100万円。 配偶者(B)の相続分が1/2、子(AとX併せて)の相続分が1/2なので 相続人それぞれについての法定相続分は A:1/4 2100万*1/4=525万円 B:1/2 2100万*1/2=1050万円 X:1/4 2100万*1/4=525万円 となります。 お母様の死後、公正証書により所有権移転登記をしたというのは「公正証書遺言によって」という意味に捉えてよろしいでしょうか。その場合、遺留分を考える必要があります。再度、Y、A、B、Xを例に説明します。 遺言によって被相続人は自分の好きなように相続財産の帰属を決められるのですが、残された親族の生活の安定の要請から遺留分という一定の限界があります。 今回は、配偶者とともに子が相続するわけですから、遺留分(A、B、X併せて)は1/2=1050万円となります(民法1028条2号)。 この遺留分を、相続権の比率にそって配分すると Aの遺留分:1050*1/4=262万5000円 Bの遺留分:1050*1/2=525万円 Xの遺留分:1050*1/4=262万5000円 になります。 そして、XはA、Bの遺留分を侵害しない限りでYの遺言どおりの財産を手に入れることができます。 現在、預貯金を相続分どおりに分けたとして A:預金1/4 =25万円 B:乙不動産の共有持分1/2+預金1/2=450万円 X:1200万円相当の甲不動産+乙不動産の共有持分1/2+預金1/4=1625万円相当 この時点で、Bの遺留分が525万円-450万円=75万円侵害されていて、Aの遺留分が262万5000円-25万円=237万5000円侵害されているので、Xとしてはどうにかして、Aに対しては237万5000円、Bに対しては75万円支払わねばならないことになります。 以上は、純粋に相続分について計算してみただけであり、その他遺言の執行にかかった費用など細かいこともあると思うので詳しくは専門家にお尋ねください^^;
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- rasu123
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公正証書の内容が今ひとつ不明なので、あなたに だけ時価1200万円の家の遺産分割方法の指定 又は遺贈があったものとして回答いたしますが あなたには法定相続分を超える時価1200万円 の家がありますので他に相続分はありません。 残りの時価800万円の家と現金100万円を 再婚相手の方とお姉さんで遺産分割協議によって 決めればいいだけではないでしょうか? 追記しておきますが 他の相続人の遺留分を超える相続ないし遺贈が あったとしても無効になる訳ではなく、他の 相続人に減殺請求権があるにすぎないのです。 本件では他の相続人の方の遺留分は侵害して いませんが。
お礼
ありがとうございます、大変参考になりました、公正証書は 私の今住んでいる家をすべて私に相続する という内容でした。
補足
早速の丁寧なご回答ありがとうございます。説明不足でした 乙不動産の時価はYとB共の所有分で800万円です。したがって乙不動産に対する相続分は400万円でA・Bの遺留分は212万5000円・425万円という事になるのでしょうか? そうなった場合Xが甲不動産だけ相続するとしてもAの相続分は貯金1/4の25万円+乙不動産の相続分1/4の100万円=125万円 Bの相続分はXの預金25万円+貯金1/2の50万円+乙不動産の相続分1/2の200万円=275万円でまだ遺留分には足りません。 残りの乙不動産の相続分1/4はどうなるのでしょうか? 父の死亡時にAにだけ100万円相続されていたらしく、又BはYの生前Yの預金から300万円ほど使って乙不動産のリフォームをしました。これらを考慮してなんとか支払わなくてもいい解決の方法はないものでししょうか?良きアドバイスおねがいいたします。