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公正証書(遺産相続)について質問です
友人に尋ねられて答えることができないので、代わりに質問いたします。 友人の母親は公正証書に財産は長男が相続することを書いています。もし、母親より長男が先に死亡した場合、公正証書の効力はどうなるのでしょうか。 長男は死後も相続権を保持したまま、相続権は長男の配偶者や子どもたちに引き継がれるのでしょうか。 それとも、全く無効になるのでしょうか。 よろしくお願いします。
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友人に尋ねられて答えることができないので、代わりに質問いたします。 友人の母親は公正証書に財産は長男が相続することを書いています。もし、母親より長男が先に死亡した場合、公正証書の効力はどうなるのでしょうか。 長男は死後も相続権を保持したまま、相続権は長男の配偶者や子どもたちに引き継がれるのでしょうか。 それとも、全く無効になるのでしょうか。 よろしくお願いします。