• 締切済み

公正証書の記述内容の解釈

相続のことで質問します。 妻は4人姉妹でそれぞれ家庭を持っています。私共夫婦が妻の母と同居しています。妻の父は既に他界しています。その母が先年、自分の死後の事を懸念して相続に対する公正証書を作成しました。その内容は私共夫婦には今、住んでいる土地を、他の3人姉妹には預貯金を相続する旨記述しました。ただ最近、妻が重病にかかりこの先の生死が不明となっています。もし妻が母親より先に死亡した場合は公正証書に記述された私共夫婦に土地を渡すという内容により土地は私が相続できるでしょうか。ちなみに私は妻の実家へ養子縁組し妻方の姓を継いでいます。 ご存知の方、よろしくお教えねがいます。

みんなの回答

  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.2

 いくつかパターンが考えられそうですが、とりあえず、作られた公正証書が遺言として有効なものであるという前提で書きます。  まず、melcopowerさんが、「妻の実家へ養子縁組し妻方の姓を継いでいます」と書かれているので、これが事実であれば、melcopowerさんも、戸籍上、奥さまの母親の子どもになっているはずですから、法定相続人になります。  そして、公正証書の内容は、遺産分割の指定と考えられますが、土地について、melcopowerさんと奥さまの持分1/2づつの共有とする意図だと考えられます。  melcopowerさんご夫妻にお子様がいらっしゃれば、奥様が先に亡くなられた場合、奥様の相続分は、その子どもが代襲相続することになります。  で、今の公正証書のままでは、melcopowerさんご夫妻に子供さんがいらっしゃらない場合に、少しややこしくなる可能性があるのかなと思います。  遺言に書かれた相続人が既に死亡していて、代襲相続する者もなければ、その財産は相続人の共有になります。  遺産分割協議で、奥さまのご姉妹が特に異議なく、もともとの奥さまの持ち分についてはmelcopowerさんが継ぐことを認めてくだされば、何の問題もありませんが、協議が整わなければ、その土地についてmelcopowerさんが5/8、他の姉妹が1/8づつの共有持ち分を持つ状態になります。

melcopower
質問者

お礼

よく理解できました。私共には子供が三人いますので 妻の分はそちらにいくのですね。それはそれでまた、将来 悩ましい問題の火種となるのかもしれません。中途半端な土地は色々、厄介なことがありますね。どうもご回答有難うございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • t-t-t
  • ベストアンサー率34% (14/41)
回答No.1

「私共夫婦には今、住んでいる土地を、」 この部分については、妻の母が、妻に対して、母名義の土地を相続させる、という意味でよろしいでしょうか。 それを前提に、 「妻が母親より先に死亡した場合は公正証書に記述された私共夫婦に土地を渡すという内容により土地は私が相続できるでしょうか。」 これは、残念ながら無理です。 妻が先に亡くなられ、その後母親が亡くなられた場合は、その部分の遺言は無効になります。 ですから、妻が先にお亡くなりになり、その後母がお亡くなりになったとすれば、ご主人である質問者の方が相続できるということはありません。 従って、もし妻が先にお亡くなりになった場合には、公正証書遺言の書き直しをしておいたほうが良いと思います。 もし、相談者の方に「遺贈する」という遺言になっているのであれば、その部分については有効だと思われます。 遺言書の文言、内容がハッキリ分りませんので、回答が曖昧になってしまします。 公正証書を作られた公証人役場か、行政書士、弁護士等の専門家に実際にその公正証書遺言を見てもらって、どのような対応をすればよいか相談することをお勧めいたします。

melcopower
質問者

お礼

どうも有難うございました。今、一度内容をよく吟味してみます。

melcopower
質問者

補足

早速のご回答有難うございます。すこし言葉少なで申し訳なかったです。 公正証書の方は土地は私共、夫婦二人に遺送するという内容になっています。私も養子縁組で入籍していますので妻やその姉妹同様の実子扱いになると思うのですがいかがでしょう。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 遺言書の記載 公正証書遺言

    被相続人の公正証書遺言で、被相続人の姪の一人と、その夫だけが、財産の相続人、受贈人として記載されます。 他の法定相続人は、甥,姪が複数と兄弟姉妹だけです。 (慰留分は無いと理解しています) 質問―1。  この姪夫婦が、(片方、あるいは、同時に)被相続人よりも先に死亡した場合、姪夫婦の子供二人に平等に受贈をさせたいのです。 被相続人が公正証書を書き直さなくても良いように、当初の公正証書に盛る内容は、具体的な文面としては、どのような内容のものにすべきでしょうか? 質問―2.  非相続人の生存中に、上記の、相続する姪以外の他の法定相続人は、意図すれば、公正証書遺言の存在を、あるいはその記述内容を、被相続人の同意なしで、知る事はできるのでしょうか?  質問―3   公正証書遺言の作成費用は、財産額による ようなのですが、普通預金の相続時の残額を相続させる場合の元になる金額は、作成時点の残額で計算されるのでしょうか? 相続時には生活費で減少しています。 作成時の金額ならば、公証役場に残額を周知させるのですか?

  • 遺言公正証書の効力について

    遺言公正証書で、妻には・・・を、長男には・・・を、長女には・・・を相続させる。遺言執行者には××を指定するという父の遺言があります。 ところが、父より先に妻である母が死亡し、遺言公正証書を書き直す間もなく父も亡くなってしまいました。この遺言公正証書の効力はどうなるのでしょうか。 宜しくお願い致します。

  • 公正証書遺言について

    母が亡くなりました。父は5年前の他界。 兄妹妹の3人兄弟です。 父が亡くなった時、兄夫婦が母の面倒、墓に面倒をみるということで私達、姉妹に財産放棄を依頼しました。当時母と兄で2:1位の割合で遺産相続しました。(遺産分割協議書あり)そして母が死亡した際は母の財産は姉妹で分け兄は一切関わらないことを約束しました。 母は病気になり兄の所へ引き取られることになったのですが行って2週間もすると「あんなところにいると殺される」と逃げ帰ってきました。 結局、母の家で面倒を見ることになったのですが兄夫婦は拒否。 私達姉妹の夫は弟に呆れて無視。 長い介護の末、私は離婚して母のいる実家に戻り介護しました。 そこで母は私を案じ公証人役場で公正証書遺言を作りました。全て私に相続させるという内容でした。後日、姉も理解してくれました。 母が亡くなり、いざ証書があったことを知った兄夫婦は怒り心頭。 「お前たちが書かせたに違いない」「こんなことなら仏壇は返す」「財産は俺がもらう」 と毎晩のようにお酒を飲み威嚇まがいの電話をしてきます。 こういった場合、相続の手続きをどう進めていったらいいのでしょうか。詳しいかた、お教えください。

  • 公正証書遺言について

    よろしくお願いします。 公正証書遺言の文面を考えています。 どうぞ、お知恵を貸してください。 隣り合った宅地2個分、片方の宅地に戸建て。 と、登記簿は3つに分かれています。 このうちの戸建てとその戸建てのある土地を相続させたい人は決まっています。(Aにあげる) 残りの土地も決まっている(Bにあげる)のですが、 二人分を公正証書に記載すると手数料が倍違います。 Bは特に遺言で残さなくてもその土地を相続できる立場にあります。 また、BはAが上記の土地を相続することに異存はありませんし、 公正証書で残すことも賛成しています。 超簡略化しますと 「Aに土地家屋~~を相続させる、Bに土地家屋~~を相続させる、その他の遺産は○○へ。」 と書くと、前述通り手数料が倍かかってしまいます。 なので、 「Aに土地家屋~~を相続させる、その他の遺産は法定相続人の合議の上で分配し、相続する」 というような内容でも大丈夫なのでしょうか? 「合議の上で分配」というのは変な気がしますが 公正証書遺言の場合、全ての財産について書かなくてはいけないときいたような・・・ 「その他の財産については、特に定めない」 でも良いのでしょうか?

  • 公正証書遺言書がありました

    叔母が亡くなり、公正証書遺言書に従って手続きを開始した、あとで書類を送る、 と兄から連絡がありました。 公正証書遺言書があったことも知らなかったし、遺言書の内容がどのようなものか知りません。 知ろうとも思いません。 もし公正証書遺言書に、全財産を兄一人に、と書いてあった場合、 どのような手続きになるのでしょうか? 兄夫婦が財産をかなり強く欲しがっていたので、その可能性もありだと思ってます。 叔母は生涯独身で、子供もいませんでした。 恐らく法定相続人は私と兄の2人でしょうが、公正証書遺言書も、普通の遺産相続と 同じような手続きになるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 公正証書遺言について

    ①私には妻子がありません。直系尊属も死に絶えていますから、私が死んだら、法定相続人は姉。姉が私より先に死んだら、姉の2人の子供が代襲相続人として法定相続人になります。②で、それは絶対に嫌な私は、既に公証役場において、公証人・2人の証人の元、公正証書遺言をしています。内容としては、私の財産の一切を私の10歳若い従弟に死因贈与するというものです。③兄弟姉妹には遺留分が認められていないから、これで大丈夫と考えてきましたが、少し雑音が入ってきて、不安になりました。公正証書遺言が適正なものであれば、姉たちを排除できるという私の理解は正しいでしょうか?それとも、何らかの手段・方法が姉たちにはあり得ましょうか?教えてください。

  • この内容は公正証書に出来ますか?

    知り合いの女の子の話です。 その子は結婚していますが、旦那のギャンブル癖がひどく借金(旦那の)もかなりありました。 一時期それで離婚寸前までいったのですが、話合いの結果まだしばらくは結婚生活を続ける事にしたそうです。 一応その条件として、「二度と借金はしない」という誓約書を旦那に書かせてそれを公正証書にするということにしたと言っています。 そこでひとつ疑問です。 自分の知識では、そもそも公正証書は何かの約束事をかわして、その約束を破られた場合に裁判を起こさなくても簡単に強制執行できる為に作るものだと思っています。 ということは、「二度と借金をしない」という約束事を公正証書にしても何の意味もないように思うのですが、どうなんでしょうか? かりに意味がなくても、旦那に心理的なプレッシャーを掛けるという意味で公正証書にするというなら、それはわかるのですが、その場合でもこんな内容で公証人は公正証書を作ってくれるのでしょうか? あと、夫婦間の約束事は後で取り消せるので公正証書にしたがらない公証人が多いときいたのですが、そこは無視でお願いします。 純粋にこの内容の公正証書は作れますか?

  • 公正証書遺言書の効力と執行について

    はじめて投稿させていただきます。 先日母が亡くなり(父はすでに他界)、姉妹間で相続についてもめています。 母が公正証書の遺言書を遺してくれたのですが、 私が一番多く、他の姉妹は母の裁量により最低限の 遺留分は保障された金額に設定してありました。 ※遺言の執行者は私に指定してありました。 預金が主な遺産で、銀行の担当者からは他の姉妹が印鑑を 押さないと遺言書の執行者でも預金を下ろすことが出来ない と言われました。 1:公正証書の遺言書 2:遺留分も保障された内容 3:遺言執行者 以上の条件があっても、遺言書通りに執行するのは難しい のでしょうか? 公正証書遺言書の効力や、遺言執行者の権限などネットで 調べましたが、解決できるものが見つからなかったため ぜひアドバイスをお願いいたします。

  • 公正証書の内容について

    これから強制執行付き公正証書を作成します。 公正証書に記載する内容を旦那と二人で決めました。 そこでなのですが、旦那が「妻(私)が再婚時は、責任がなくなるので、子供の養育費は一切払わない」っという文を絶対に入れてくれっと言われてます。 もし仮に私が再婚しても再婚相手に養子縁組は強制しません。 公正証書にこの再婚時(養子縁組はなし)は払わないっと記載されても、養育費は子供の権利なので、払われなくなったら、子供しだいですが子供に調停を起こさせようと思います。(代理人として私が起こします) こぉいった場合でも、公正証書に記載された通り(再婚時は払わない。)になってしまうのでしょうか?

  • 遺言の公正証書

    私には高齢の叔父がいます。子の無い夫婦で妻が先立ち、財産を私達兄弟だけに残してくれることになりました。私が頼んだので遺言を公正証書にしてくれました。遺言の内容も聞いており、私が遺言執行人です。私達には従兄弟もたくさんいるので、財産のことを気にしていると思います。 もちろん、遺言書の存在を知りません。遺産相続時に分配が無いので不審に思い、遺言書を見せろと言うかもしれません。見せる気はないのですが、それでよろしいのでしょうか。

L-820NW B印刷がずれる
このQ&Aのポイント
  • 印刷がずれるトラブルが発生しています。シールの入れ方に問題はないか確認しましたが、2枚のシールの半分ずつに1枚分が印刷される現象が起きています。
  • Windowsを使用しており、無線LANで接続しています。関連するソフトやアプリは特にありません。
  • 電話回線はひかり回線を使用しています。
回答を見る