• ベストアンサー

公職選挙法。

poosan0011の回答

回答No.3

文書図画の掲示 第143条に違反するようです。 教えて!gooの禁止事項にも有ります。 告示前は事前運動の禁止。告示後は選挙運動として禁止されていることだからです。

chicken_man
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 告示日前後禁止されてていつやるんでしょうね。

chicken_man
質問者

補足

個人が公約を比較したりするのもいけないんですかね?

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