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公職選挙法。
poosan0011の回答
- poosan0011
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文書図画の掲示 第143条に違反するようです。 教えて!gooの禁止事項にも有ります。 告示前は事前運動の禁止。告示後は選挙運動として禁止されていることだからです。
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お礼
ご回答ありがとうございました。 告示日前後禁止されてていつやるんでしょうね。
補足
個人が公約を比較したりするのもいけないんですかね?