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警察からの督促状

警察から滞納金未納付の督促状が来ます。その根拠は平成15年に駐車違反をしたとされて、レッカー移動をされた分のレッカー代金です。 当時の状況は詳細は忘れましたが、急激な体調不良に襲われ運転が困難になったため緊急避難を主張して違反を否認し、正式裁判の手続きをしました。 そこでの主張で違反そのものを否認しているのであるし、この違反につい司法の判断がでるまでは、それに付帯するレッカー移動料金も払えないので待って欲しい旨を主張しました。裁判で違反が認定される判決がでたらレッカー料金についても支払うと調書にも述べました。 それが最近になって「あなたに不利になる」とか「差押さえする」という内容の督促状が警察署長の名前で来ます。もちろん警察署に電話して確認してのですが本物です。 私としては違反の事実が争われているのに、その事実認定の判決もでないのにレッカー料金だけ徴収するというやり方に憤りを感じておりますが、警察署に電話しても規則、規則で話しになりません。 そこで皆さんに教えていただきたいのですが、これをどこかに訴える手段はありますか?警察の話では違反の日から行政不服申立書が60日以内ならできるそうなんですが、4年近くも前のことですので、それはできないそうです。 また4年もたってから、そもそも認めていない違反にかんしてのレッカー移動料金なんて支払わないとなりませんか?これに関する時効はないんでしょうか? どこに苦情をいえばいいのかわからないので、法律カテではなくこのカテで質問させていただきました。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#45843
noname#45843
回答No.12

 まあ、認めたくない気持ちはわからないではないですが・・・。 このケースは、移動代金の支払を求められているわけですから仕方がないのではないでしょうか?  それから・・・、あとでこの質問を見られた人が間違った解釈をしないように少しだけ・・・。  行政不服審査法に基づく不服申し立ては「違反の日から・・・」ではなく、処分のあったことを知った日から・・・」です。ただし処分のあったことを知った日から60日以内であっても処分のあった日から1年を経過したものについては、不服申し立てをすることができない。という点については記載させてください。  ちなみにあなたに課された処分はレッカー移動料金の納付命令とその後の督促、二つあるのでは?  ということは・・・。督促状には教示文は付いていませんでしたか?  もし付いていたならそれについても申し立てることができると思いますが。  その決定が出たときあきらめて支払うということでいかがですか?

noname#160976
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 実は当時は供述調書にもその旨を主張し、裁判になってその判断が出るものだろう。 そのときはきちんと支払おうと思っていたんですが、違反の方はどうやら不起訴になってお咎めなしのようです。 そんまま日数だけが過ぎてしましもう異議申立ての期日は過ぎてしまいました。 今回の件は皆さんの意見を聞いてよくわかりました。ありがとうございます。

その他の回答 (11)

  • boisan
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回答No.11

>督促状は配達記録でもなんでもなく通常郵便なので受け取ったという証拠がないため、時効の中断事由には当たらないとされていると思います。 法律上は口頭であろうが通常郵便であろうが督促した時点で時効は中断します。 あなたが主張しているのは、証拠が残らないので裁判になっても言い逃れ出来ると言っているだけです。 また、あなたは、「違反であれば」と言っていますがこれまでの説明から、「支払い義務があるなら支払う」と言っていると理解出来ます。 その事を調書に記載している以上、時効の中断に当たると考えられるのではないでしょうか? 法律や言葉尻を度の様に解釈するかによりますので司法の判断を仰いだ時にどうなるかは分かりませんが。 このまましらばっくれて時効の成立を待つのか、物事をハッキリさせてきちんと処置をするのかはあなたの良心にかかっていますが、結局の所支払いたくないんですよね。

noname#160976
質問者

お礼

結局ところ支払いたくない。 はい、そのとおりです。自分自身が納得していないものに支払いたくないと思いました。 しかし皆さんの回答を聞いて違反と移動は別の根拠であると納得できました。ありがとうございます。

  • mojitto
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回答No.10

質問者様の主張はおかしいと思います。 #2様のお礼の通り玄関先でないにしろ、レッカー移動される可能性が高いのは警察に苦情が寄せられたか、超長時間か、大通りや商店街など交通量の多いか、または駐車されることによって事故が予想されるところです。 (もちろん例外もあるでしょうが…) 停めた場所にも問題はあったと思います。 どちらにしろ、あなたが緊急とはいえ、あなたの停めた場所が周囲に多大な迷惑がかかるケースだろうと推測できます。 レッカーはあくまで罰則ではなく交通をスムーズにするためです。 (交通をスムーズにする必要性はご納得いただけますよね?) あなたの車が原因での事故が起きないための、行政としての当然の処置です。そして行政として行った措置で費用が発生すれば、当然支払わなくてはいけません。(産廃処理の行政代執行で行政が企業に処分費用を請求されるのと理屈は同じ) あなたの緊急が全てに優先されるわけではないし、認められるわけではない。「俺は緊急だから他人に迷惑をかけようが車を勝手に動かすな。動かしても費用は出さないぞ」というのは変ですよね? 『ただ罪に問われないだけです。』 そして車の移動の法律的根拠としては#4様の回答にあるように 駐車違反を取り締まる人が「違反車と認められる」わけであって、あなたが認めてくれと頼んだとかは関係ありません。 警察や監視員があなたの車を見つけた時点で、違反車と判断できれば(交通をスムーズにするために)移動できるわけです。後に緊急とわかれば罪に問われないというだけです。 ただ、法的根拠まで示してくださった#4様の回答に対してもご納得されていないようですので、おそらく『あなたにとって』の良回答は得られないでしょう。

回答No.9

>私の主張は、「そもそも違反していない(認定されていない)のだから移動される筋合いもない。」というものです。  皆さんが何度も言われていますが、今ひとつ理解されないようですので、説明します。  レッカー移動と違反は直接的には関係が有りません。  車を止めては(皆が)困る場所に車を止めて、運転手もいない状況だから、警察が代行で車を移動したのです。逆にそれほど邪魔でない場所の駐車違反はレッカー移動しません。  あなたが駐車違反で無いと主張しているのは、あくまでそこの場所が車を止めても良い場所と主張して争っているわけではなく、緊急避難的に止めてはいけない場所だけどやむを得ず止めたのであって駐車違反ではないといっているだけです。  例えば、運転手が運転中に死亡して、車が路上に停止したとします。駐車違反では有りません。しかし、警察はその車をレッカー移動し、家族にレッカー移動代を請求するでしょう。  交差点で事故を起こしました。駐車違反にはなりませんが、レッカー移動され、その料金は請求されます。  同じことです。

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.8

レッカー代は違反だからかかるのではありません。邪魔でどかす必要だからかかるのです。だからそこで病気になろうが死のうが関係ありません。裁判を仰がずに点数を引くなど理不尽な制度が横行している交通行政ですが、これは争いようが有りません。病気だから罪にならないという理屈は通りますが、病気だから道路を不当に占有してよいという理屈は通らず、移動させる、もしくは移動の費用を払う必要があります。  時効に関してはよくわかりませんが、税金関係は5年だったように思います。調書を書いてから請求(いきなり督促状?)が来るまでの間、何年あったかが問題ですね。

noname#160976
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 理論的には納得いたしました。 理由はともあれ警察の判断で移動させたということですね。 おかげで今回の件は仕方ないと考えが変わりました。 ありがとうございます。 しかしそもそもあの場所で移動させる必要なんてあるんでしょうか?というあらたな疑問が沸いてきました。特に交通量も多くなく車線も複数ある場所で? まあこれこそ愚痴を言ってみても仕方ないですね。

  • boisan
  • ベストアンサー率25% (22/88)
回答No.7

>そういう狭い範囲の法律とは、なんとも恐ろしいですね。 何か誤解されていると思います。 そもそも、何故駐車違反になるかと言うと、その場所に駐車する事によって何らかの危険を生じる可能性があるからです。 (あくまで基本的な考え方です) もし、緊急避難が認められて違反でなくなったとしても、その場所に危険が生じる可能性が無くなるわけでは有りません。 従って、あなたの車がレッカー移動されても文句は言えません。 私が下の回答で反論の可能性を書いたのは、その危険が生じない事を立証して、レッカー移動自体が不当であると主張するしかないという事です。 恐らく4年経っても何も連絡が無いのは、不起訴処分になったからではないでしょうか。 そこで、時効成立の前に督促状を送ったのだと考えられます。 その督促状で更に5年時効が延びましたので勘違いされないように。

noname#160976
質問者

お礼

回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。 ただ督促状は配達記録でもなんでもなく通常郵便なので受け取ったという証拠がないため、時効の中断事由には当たらないとされていると思います。 また口頭での債務の承認も中断事由にはならないはずです。

回答No.6

>もしそうだとしたら違反がなくてもレッカー移動した者勝ちになってしまうと思うんですが 警察もヒマじゃないんで、違反車両でもない車をレッカーで持ち去りませんよ。 違反車両にみなされレッカーされた時点で、残念ながら費用は発生。 違反の減点については争って。

  • boisan
  • ベストアンサー率25% (22/88)
回答No.5

概ね他の方の意見と同じです。 駐車違反に関しては緊急避難が認められれば免れるかもしれません。 しかしながら、本来停めてはいけない場所に停めていたのですから移動される事に対しては反論の余地は無いと考えます。 また、時効に関しては、 >裁判で違反が認定される判決がでたらレッカー料金についても支払うと調書にも述べました。 とあるので、時効の停止に当たるような気がします。 何分素人ですのでハッキリとした事は言えませんが。 最大限に譲歩して、レッカー移動の料金請求が不当だと思うのならば、当時の交通の状況(人や車の交通量)及び道路幅などを考慮して、レッカー移動までする必要性の有無を検討する必要があると思います。 レッカーで移動して欲しいけどしてくれないような場所があればそれを引き合いに出すとかして。 それでも勝てる可能性は極めて低いと思いますが。 ただ、レッカー代を払って無くて良く車を返してくれたなあと思います。 私はこれまで、それは別問題だとして車を返してくれないと思ってました。

noname#160976
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私の主張は、「そもそも違反していない(認定されていない)のだから移動される筋合いもない。」というものです。ですから違反と判断されればその時は当然付帯業務の代金も払おうと思います。 また車を出してくれたのは当時も同じように「司法の判断が出るまで、違法かどうかわからないではないか?もし違法であると判断されれば、その時にはきちんと支払います」と言って出してもらいました。 私としては「頼んでもいないのに勝手に違法だと判断して、車を移動して置きながら、その違法性も根拠もまだはっきりしないうちに、代金だけ払え」というのに納得がいかないんですが・・・ 停めてはいけない場所ではあるが、違反ではないとすれば、そこは「緊急などのやむを得ない場合によっては停めてもいい場所」になると思います。

noname#62235
noname#62235
回答No.4

レッカー費用は、「車両の使用者」(車検証に記載)の負担であると、道路交通法第51条14項に記載されていました。 第51条によると、違反の是非はともかく、「違法駐車と認められる車両」を警察は移動することができ、移動・保管に要した費用は車両の使用者が負担するとされています。 同17項には、上記費用は地方税と同等の取立てが可能ということが記載されており、差し押さえなどが(裁判を経ずに)可能であるということになります。 また、税金と同じということなので、時効も発生しないようです。 あなたは、すでに免許の点数の処分も受けているはずですが、これについても、裁判の是非を問わず執行されているはずです。 これと同様ということになります。 現在の交通行政は、警察独裁の決定で可能な範囲が非常に多く、裁判などで公正に異議を申し立てることが極めて困難な制度になっています。

noname#160976
質問者

お礼

回答ありがとうございます。ああなるほど・・・と思い当たる節があります。警察は何をいっても違反とは別と言っておりました。 私としては違反していないのに、レッカー料金を払うのにためらいがあります。「勝手に違反と決め付けて移動しておいて、その代金も払えというのに納得がいかなかった」次第です。 もし違反だと裁判で認定されるのであれば、その時は支払おうと思っていますが、そういう狭い範囲の法律とは、なんとも恐ろしいですね。 ちなみに教えていただいてから道路交通法を私も調べましたが、やはりこれはレッカー代の負担ではなく、税金の滞納扱いに変わるようですね。ちなみに時効は5年とありました。きっと5年経つ間近なので、今ころになって躍起になっているのだと解釈しました。

  • akipiyo
  • ベストアンサー率56% (101/180)
回答No.3

>裁判で違反が認定される判決がでたらレッカー料金についても >支払うと調書にも述べました。 で、この裁判は今も係争中なのですか?それならそのように警察に言ってよいでしょう。きちんと裁判を維持して続けているなら、裁判の結果を待ってくれというしかないでしょう。警察が何を言ってきてもです。 しかし、平成15年に起こした裁判がなぜまだ決着が出ていないのかわかりません。警察としては「裁判を維持していない」と判断したのではないですか? そうでないなら、悪質なレッカー代踏み倒しとして、警察が動いても不思議はありません。なぜなら、理由はどうあれ「レッカー車を使用した」ことは事実だからです。使ったものの代金を払うのは当然です。 >正式裁判 これは道路交通法の違反の有無を争う裁判なのですか?それともレッカー移動自体が違法ではないかという裁判なのですか?何に関する裁判なのかによっても判断は変わってくると思います。 どこかに訴えるとしたら、裁判所でしょう。 まずは今係争中の裁判に決着をつけること。そしてあらたに不当なレッカー代金徴収についての裁判を起こすことです。

noname#160976
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 裁判に関してはその後何も言ってきません。私としても裁判になれば全面的に争うつもりではあります。しかし判決が出ればそれに従うつもりでおります。 また裁判は「違反」に関してです。 公判を維持しているかしていないかは、私にはわかりません。警察で書いた調書はそのまま検察庁へ送られると聞いておりますし、後日検察庁か裁判所からなんらかの連絡が来るとも聞いておりました。 踏み倒すつもりは毛頭ありませんが、司法の判断がでていない違反にかんしての付随業務にまで、現時点では支払う気はないのですが。

回答No.2

残念ながら質問者さんの主張はおかしいでしょう。 緊急避難ってのはやむを得ない事情による第三者への被害の転嫁です。駐車違反についてのみは争えるかもしれません。 しかし、レッカー移動料金ってのは駐車違反であろうがなかろうが関係ありません。その場所がどこかのうちの玄関先だとすれば、よりわかりやすいでしょう。どんな事情があろうが迷惑であり、レッカー移動されてもしかたありません。その費用請求をどういう論拠で拒むのですか? 訴えられることはあっても訴えようはないでしょう。

noname#160976
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 駐車違反について争えるということは、そもそも違反がなければレッカー移動する必要もないわけで、違反の事実の認定がされていないのに、レッカー料金を払うのはおかしいと思ったのですが・・・。 もちろん駐車場所は玄関先等ではありません。 例えばの話ですが、もしそれが玄関先であったとしても、 そもそも違反でないものならば、レッカーする権利も法律上はありませんよね。(それが迷惑な行為という点はわかりますが、あくまで法的根拠として) 違反そのものが違反でないとした場合は、それに付随するレッカー業務の費用だって根拠がないものになると思うのですが。

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