• ベストアンサー

警察からの督促状

警察から滞納金未納付の督促状が来ます。その根拠は平成15年に駐車違反をしたとされて、レッカー移動をされた分のレッカー代金です。 当時の状況は詳細は忘れましたが、急激な体調不良に襲われ運転が困難になったため緊急避難を主張して違反を否認し、正式裁判の手続きをしました。 そこでの主張で違反そのものを否認しているのであるし、この違反につい司法の判断がでるまでは、それに付帯するレッカー移動料金も払えないので待って欲しい旨を主張しました。裁判で違反が認定される判決がでたらレッカー料金についても支払うと調書にも述べました。 それが最近になって「あなたに不利になる」とか「差押さえする」という内容の督促状が警察署長の名前で来ます。もちろん警察署に電話して確認してのですが本物です。 私としては違反の事実が争われているのに、その事実認定の判決もでないのにレッカー料金だけ徴収するというやり方に憤りを感じておりますが、警察署に電話しても規則、規則で話しになりません。 そこで皆さんに教えていただきたいのですが、これをどこかに訴える手段はありますか?警察の話では違反の日から行政不服申立書が60日以内ならできるそうなんですが、4年近くも前のことですので、それはできないそうです。 また4年もたってから、そもそも認めていない違反にかんしてのレッカー移動料金なんて支払わないとなりませんか?これに関する時効はないんでしょうか? どこに苦情をいえばいいのかわからないので、法律カテではなくこのカテで質問させていただきました。

noname#160976
noname#160976

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#45843
noname#45843
回答No.12

 まあ、認めたくない気持ちはわからないではないですが・・・。 このケースは、移動代金の支払を求められているわけですから仕方がないのではないでしょうか?  それから・・・、あとでこの質問を見られた人が間違った解釈をしないように少しだけ・・・。  行政不服審査法に基づく不服申し立ては「違反の日から・・・」ではなく、処分のあったことを知った日から・・・」です。ただし処分のあったことを知った日から60日以内であっても処分のあった日から1年を経過したものについては、不服申し立てをすることができない。という点については記載させてください。  ちなみにあなたに課された処分はレッカー移動料金の納付命令とその後の督促、二つあるのでは?  ということは・・・。督促状には教示文は付いていませんでしたか?  もし付いていたならそれについても申し立てることができると思いますが。  その決定が出たときあきらめて支払うということでいかがですか?

noname#160976
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 実は当時は供述調書にもその旨を主張し、裁判になってその判断が出るものだろう。 そのときはきちんと支払おうと思っていたんですが、違反の方はどうやら不起訴になってお咎めなしのようです。 そんまま日数だけが過ぎてしましもう異議申立ての期日は過ぎてしまいました。 今回の件は皆さんの意見を聞いてよくわかりました。ありがとうございます。

その他の回答 (11)

回答No.1

督促状が来てるのはレッカー代金?駐車禁止の反則金? 緊急避難で争ってるのは駐車禁止の反則金でしょ? レッカー代は別でしょ? 緊急避難だろうが駐車違反だろうが、路上からレッカー移動した事実は変わらない。 レッカー移動のために発生した費用は当然請求されて然るべき。 争ってる論点とあなたの主張は食い違ってますよ。

noname#160976
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私としては違反の事実がないとして争っているのに、その違反に付帯する行為(つまりレッカー料金)について支払いするのはちょっと疑問なので、質問してみました。 そもそも違反でないものをレッカーする必要はないわけで、もしそうだとしたら違反がなくてもレッカー移動した者勝ちになってしまうと思うんですが、違うのでしょうか?

関連するQ&A

  • 判決文の読み方

    判決文の構成は、主文、事実、理由 これで間違ってないでしょうか? 事実のところに書かれていることは、裁判所が認定したことですか?、それとも原告の主張する事実なのでしょうか? 理由は、主文で述べられていることの理由、なぜこの判決を出したかの理由、これで間違ってないでしょうか? お願いします。

  • 民事訴訟における事実の主張と証拠の申出

    弁論主義の第1テーゼは「裁判所は、当事者の主張しない事実を判決の基礎にしてはならない。」とし、この事実は主要事実のみを指すとされています。 これだけ見ると、間接事実・補助事実は当事者が主張していなくても事実認定し、主要事実の認定を通じて、判決の基礎にできると読めます。 他方、弁論主義の第3テーゼは「裁判所は、当事者間に争いのある事実を証拠によって認定する際には、当事者の申し出た証拠によらなければならない。」としています。ここに、間接事実・補助事実は主要事実の存否を推認させるという点で、普通の証拠と同じ作用を果たすとされていますから、間接事実・補助事実も普通の証拠と同じく当事者の申出、すなわち主張がなければ主要事実認定の基礎にすることはできないとも考えられます。 果たして、間接事実・補助事実も当事者の主張が必要かどうかお教えください。

  • 警察の職権乱用では

    会社の同僚が、スピード違反で捕まりましたが、本人は否認しゴネていました。 すると、警察は勤務先を割出し、警察OBの顧問を使い圧力を掛けてきました。 上司はビビり、本人に罪を認めるよう説得しております。違反の事実は別として、本人は出頭したうえで否認しているわけで、プライベートのことなのに会社を利用して圧力を掛けるということは職権乱用ではないでしょうか。また、個人情報の漏洩ではとも考えます。 行政訴訟や会社での将来を踏みにじられたとして謝罪や慰謝料を求めることは出来るでしょうか。 お堀添い警察署発で、今日発生した事実です。

  • Xは、Yに対し、事故による損害賠償請求200万円の支払を求める訴えを提

    Xは、Yに対し、事故による損害賠償請求200万円の支払を求める訴えを提起した。Xは、Yが信号を無視し制限速度をはるかに超過して疾走してきた点に過失があると主張したところ、Yはこれを否認した。裁判所は、証拠調べの結果、右の事実を認めるに足りる証拠はないとしつつ、Yは当時飲酒酩酊していたとの事実を認定し、Yに過失があったとしてXを勝訴させた。このあつかいは許されるか。 これは弁論主義からみて、まず第一原則に反することがわかった。{当事者間に争いのある事実は、裁判所がそれを証拠によって認定するさいには、必ず当事者の申し出した証拠によらなければならない。ここでは口頭弁論において、Xの主張したことと違うから、裁判所はそれに従って判決を下すことはできない}と理解していいですか?教えてください.

  • 支払督促への異議申立

    支払督促の申立をしたばかりです。 債務を否認される根拠はない、裁判をする資金も債務者にはないはず→異議申立はないと見込んでいるのですが、情報収集していくうちに債務者が正式に破綻手続に入るという理由による異議申立の例があると聞きました。 もし上記の理由で異議申立があったとすれば、その後の手続きはどうなるのでしょうか。 裁判と管財人の下での破綻処理はどちらが優先されるのですか。 破綻処理費用の捻出のため破綻宣告が遅れた場合等先に裁判に持込んで判決に至る例などあるのでしょうか。 教えて頂けたら幸いです。

  • 日本の警察は本当に優秀なのでしょうか

    「日本の警察は優秀」 と何度も見聞きしています。 ですが、1度警察に容疑者として逮捕されると、それが覆ることはほぼないのですよね・・・?(きちんと調べたことではないです) そういう事実があると、「警察が優秀」というより、それが覆らない逮捕~裁判判決までの日本の流れのせい?だけかも。。。と考えるようになりました。 詳しい方いらっしゃったら、教えてください。

  • 何故警察は嘘をつくのでしょうか

    何故警察は嘘をつくのでしょうか 軽微な交通違反(青切符)で検挙され、 それを否認した際に、警察官が 青切符へのサインが義務である、という発言をしたり サインしないと逮捕される、と脅してみたり サインしないと裁判になる、と脅してみたり こういうおかしなことが なぜ日常的に平然と行われているのでしょうか。 身の周りでこういったやり取りをした話はよく聞くし ネットで検索しても同じような体験をして 悩んでいる人、警察の脅しに屈してしまい 本当に違反なんてしていないのに…、と思いつつ 青切符にサインしてしまう人も大勢いるようです。 青切符へのサインを強要された人々は 皆、同じように言うのです。 警察がサインするしかない、と言うから サインした、と。 その上、後になってドライブレコーダーで違反してなかったら、今度は組織ぐるみで嘘をつく。 強要はしていない、ちゃんと録音されてるし。 否認しなかったと、ちゃんとしてないって言ってるの録音されてるし。 こう言う証拠が揃ってても、嘘を突き通すんでしょうか?

  • 警察による駐車違反金督促による社会的信用を失わせる行い

    お知恵をお借りしたく質問させて頂きます。 先日、私は駐車違反をしてレッカー移動をされたので車を保管している管轄の警察署に伺いました。 しかしその日は手持ちがなかったので違反金を支払えなかったのです。 そこで5/19までに違反金を支払う事を約束する誓約書(5/19は警察が指定した期日です)に、自宅と携帯、そして会社の電話番号を書いて提出して車を返して貰いました。 誓約書を書く際、会社の連絡先を書くのには抵抗があった為、拒んだのですが、担当した婦警の話では、 (1)19日までに支払えば会社に督促の連絡を入れる事はない (2)例え19日を過ぎても私と連絡が取れなかった場合の最終手段として会社に連絡する 上記2点の話を頂けたので会社の連絡先も書きました。 しかしながら5/18の本日、会社に警察から電話があり、私は社外にいた為、「明日中に違反金を支払え」という内容の伝言を残して行きました 。 ここで(1)の約束が破られております。 また会社に電話がある前に自分の携帯に電話を入れているようなのですが、私はその時電話に出られる状態ではなく、5分後に直ぐ掛けなおしております。 しかし警察側はその時「電話をした担当者が分からない」との事でしたので、私もまた連絡が来るだろうといったん電話を切ったのです。 以上の流れで(2)の約束も破られているように思います。 確かに交通違反は私が悪いですし、約束も口約束ですが、書類上で約束している警察が指定した期日を越えていないにも係わらず会社に連絡をして社会的信用を失いかねない行為をする事は許されないのではないでしょうか? 明日、違反金の支払いと、この件について相手の言い分を聞くため警察署に行きます。 小さな事ではあると思いますが余りにも理不尽でしたので、相応の責任をとって頂かないと気が済みません。 長文失礼しましたが皆さんのご意見をお聞かせ願えると勉強になります。

  • 事実認定から省かれている事実

    証拠があり,主張もしているのに、判決の認定事実から省かれている事実、事実認定されていないことを、専門用語でなんというのですか? 教えて下さい。

  • 「結論ありき」の判決に反論する方法

    第一審でこちらの言い分をすべて理由を示さずに否定し、相手の言い分をすべて採用されてしまって途方に暮れています。 「自由心証主義」でどんな事実認定をしようとも裁判官の勝手なのかもしれませんが、こちらがちゃんと根拠を示しながら主張反論しているのに対し、単に「あんたの主張は信頼できない(採用できない)」の一言で全部無視されています。 このような「結論ありき」で結論を先に決めてそれに合わせた事実認定をする裁判官は稀ではないと本で読んだのですが、どうやってこのような一審判決に控訴審で反論したらよいのでしょうか。 一審判決でかなり根拠や理由を明らかにしながらきちんと争ったつもりなので(勿論うそなど一切言ってません)どうしたらいいのかわかりません。 判決に裁判官独自の判断は示されていません。すべて相手方の根拠のない主張を証拠のないままそのまま採用しているだけです。ちなみに立証責任は相手方にあるはずです。このような「結論ありき」で片方の主張をそのまま採用した判決にどのように控訴審で反論すればよいのでしょうか。どなたかアドバイス下さい。