• ベストアンサー

支払い督促

現在、地代の賃貸料金を債権譲渡に依って譲渡を受けており賃料の請求をしていますが賃借人はその支払を拒絶しております。 そのために賃料の支払の実行をさせるために調停の申立をしたところです(本人訴訟、調停期日:7月8日) 不調に終えた場合は金額に依って簡易裁判所あるいは地裁に訴訟を起こせますが、ここで質問です; 1.確信が持てると思われる場合は「支払督促」の申立が可能でしょうか、つまり調停の後の訴訟は何らかの規則がありますか。 2.その他本人が直接訴訟を出来る方法を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.2

支払督促も、請求額が140万以下であれば、異議申し立てをされても簡易裁判所での訴訟になります。 準備書面、答弁書の作成が出来るのであれば、本人訴訟も簡易裁判所や地方裁判所でも可能です。

bigcanoe99
質問者

お礼

調停は不調に終えましたので、早速地裁へ支払督促の訴訟をすることになりました。

その他の回答 (1)

  • waosamu
  • ベストアンサー率39% (110/281)
回答No.1

1 可能です。つーか支払督促って書類審査しかしないんですけどね。 2  その他と言われても、普通に民事訴訟法に基づいてするしかない。

bigcanoe99
質問者

お礼

書類審査のみですね。ありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう