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支払い督促
現在、地代の賃貸料金を債権譲渡に依って譲渡を受けており賃料の請求をしていますが賃借人はその支払を拒絶しております。 そのために賃料の支払の実行をさせるために調停の申立をしたところです(本人訴訟、調停期日:7月8日) 不調に終えた場合は金額に依って簡易裁判所あるいは地裁に訴訟を起こせますが、ここで質問です; 1.確信が持てると思われる場合は「支払督促」の申立が可能でしょうか、つまり調停の後の訴訟は何らかの規則がありますか。 2.その他本人が直接訴訟を出来る方法を教えてください。
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お礼
調停は不調に終えましたので、早速地裁へ支払督促の訴訟をすることになりました。