• ベストアンサー

支払督促について

支払をしない顧客に対して支払督促をかけようと思っています。 そこで質問ですが、 相手が意義申立をしてきた場合、通常裁判へ移ると本に書いてあったのですが、ここで当方が裁判をしない。もしくは、訴えを取り下げた場合、当方が持っている債権はどうなるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • doll2007
  • ベストアンサー率35% (127/359)
回答No.4

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%91%E9%A1%8D%E8%A8%B4%E8%A8%9F >架空請求詐欺に絡んで支払督促を不当な請求に援用する事例や、裁判所を騙って支払督促の手続きを装って被害者を威圧する事例が確認されている。 支払督促を詐欺(架空請求詐欺)に利用する例が知られている。前述のとおり,支払督促は、形式的な要件が整っていれば、債権者の主張の真偽を審査せずに発付され、発付前に債務者の言い分を聞くことはない。しかし、支払督促を受けた債務者は、裁判所から弁済を「命令」され、その「命令」は覆せないものと誤解してしまうことがある。また、督促異議の申立てにより反論可能なことを理解できなかったり、どのように反論してよいか迷っているうちに督促異議申立期間を経過してしまうこともある。こうして、債務者に支払をさせたり、あるいは債務名義を取得する(このような支払督促は内容は不当であるが、有効な債務名義である。)ことを狙うわけである。> http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%91%E9%A1%8D%E8%A8%B4%E8%A8%9F >いわゆる架空請求詐欺に絡んで、被害者を威圧するための手段の一つとして用いられる例が少数ながらある。但し、審理当日に出頭する必要があり、架空請求業者側も身元を明かすリスクを負う。実際には審理に入る前に訴訟を取り下げて身元が明らかになるのを避けると考えられる。 実際に架空請求と思われる件について審理が行われた例がある。弁護士の助力を得て訴訟取下げを認めず通常訴訟へ移行すると共に慰謝料を求める反訴を行い、業者側が一度も出頭しなかったために本訴請求(代金支払い)は退けられ、反訴請求(慰謝料支払い)は容れられた。 >

その他の回答 (3)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 今、深夜ですし自宅なので六法もなんもないので調べられないのですが、いったん係属した訴訟を取り下げる場合は、相手の同意が必要なんじゃなかったですか?  訴えられて、反撃のしたくをして予定をあけて待ちかまえたら、「やめました」を繰り返されたらたまったものではありません。「乱訴」防止という公益面でも制限すべきでしょうし。

  • doll2007
  • ベストアンサー率35% (127/359)
回答No.2

>脅かしの手法としてどしどし支払督促をかけても特にデメリットはないということですか? 手間と費用はかかりますが、特にデメリットはないです。 よって、たまに、これを利用するとんでもない悪徳業者がいます。

  • doll2007
  • ベストアンサー率35% (127/359)
回答No.1

どうにもなりません。 和解して支払ってもらったのでなければ、債権はそのままです。

smong012
質問者

お礼

返答遅くなりました。 早い回答有難うございます。 ということは、脅かしの手法としてどしどし支払督促をかけても特にデメリットはないということですか?

関連するQ&A

  • 支払督促について

    支払督促をして、相手が意義申し立てをした場合、裁判になりますが、そこまでしたくない場合、取り下げはできますでしょうか? また、支払督促は相手の住所地で・・・ということですが、通常裁判に移行した後、自分の住所地で小額訴訟することは可能でしょうか?

  • 支払い督促が通常控訴に移行しました、

    当方は債権者です、金額は170万円です 相手が分割支払い23.000円の意義申し立てをしました 通常裁判に移行しましたが、当方裁判所なんて縁がないと思ってました 支払い督促を申し立てて通常裁判に移行した方、どのような 審議になるか教えてください 相手は、再三の請求に対してパチンコをやめず、支払いを 延滞してきて支払い督促を出しました 当方しては給料差し押さえまでもって行きたいのですが また、23.000円の和解が成立した場合 もしこの金額を一ヶ月でも延滞した場合は、裁判所の 効力はどのようなものでしょうか ? 裁判所なんて敷居が高く、どのような感じで審議が おこなわれるでしょうか ? よろしくお願いします

  • 同一案件に対する支払督促

    閲覧ありがとうございます。 当方(債権者)は未払いの給与に関して支払督促の申し立てを行っております。相手方は以前勤務していた会社です。申し立てに至るまでに、書面にて幾度かやり取りを行っており、給与の未払いに関しては相手方も認識しております。しかし金額に対する見解に相違があり、支払督促の申し立てに至りました。 当方は一度、相手方の主張する金額を了承する旨を伝え、期日までに振り込まれなければ当方の主張する金額に基づいて法的手段をとると伝えましたが、それでも支払われなかった為、前述通り当方主張の金額で支払督促の申し立てを致しました。 督促正本が送達されてから2週間が経過しましたので、簡易裁判所の担当に確認したところ、相手方から異議申し立てがなされていました。未だ裁判所から書状は届いておりませんが、おそらく金額に対し異議を申し立てたのだろうと思います。この場合、通常訴訟に移行しますが、会社側とは異なり、平日の日中に答弁に参じることは当方には難しい為、今回の申し立てに関しては放棄しようと考えております。 そこで質問なのですが、支払督促の申し立ては、同一の案件に対し再度行う事はできるのでしょうか?当方の考えとしては、相手方の異議が金額にあるのならば、相手方主張に基づいた金額で、再度支払督促申し立てを行うまで、と思っております。

  • 支払督促から裁判へ

    支払督促申立から異議申立てが出され通常の裁判に移行した場合です。 裁判の費用を裁判所が請求するのですが、支払督促に異議を申し立て裁判に発展させたのは相手方なのだからこの場合裁判の費用は異議申立てを出したもの(支払督促の債務者で裁判では被告)が費用を負担するべきなのではないですか? 何故なら支払督促で解決しようとしたのにそれを断り裁判を始めたのだから。 現在の法制度ではそうなっているからと解釈されますが、裁判所に言って話を持ち掛けてみるとどう答えられますか?若しくはどう答えられると推測されますか?

  • 債務者が遠くにいる場合の支払督促について

    当方(債権者)は九州、相手方(債務者)は東京にいます。 20万円ほどの返還請求です。 支払督促にした場合で、相手が異議申し立てをした場合は、 相手方の裁判所にて通常訴訟となっています。 その場合、自分が九州から東京に出向く交通費は、 訴訟に勝てば、相手に請求できるのでしょうか? また、少額裁判なら逆に、九州の裁判所で全て終わらせることができるのでしょうか? ちなみに、20万円の債権は、 相手方が返還の意思を示した念書がある上での督促になりますので、 勝算は十分にあります。 よろしくお願いします。

  • 支払い督促について

    車のローンがとどこおって、裁判所より支払い督促が届きました・残金25万ですが、2週間以内に督促意義を申し立てないときは、債権者の申し立てにより仮執行の宣言をすると書いてありますが 意味がよくわかりません。車が引き上げられるということですか。詳しく流れについて教えてください・

  • 仮差押えと支払督促  至急です!

     他人に対して金銭債権を持っています。支払いを求めて支払督促を申し立てをするつもりですが、一刻を争う状態にあるので、その前に相手の預金口座と売掛金を差押さえしたいです。  裁判所に問い合わせしたところ、額が大きいので、仮差押については地方裁判所、支払督促については簡易裁判所で申し立てると教えてもらいました。二つの手続きの関係性はどうなるのでしょうか。(ちなみに裁判所からは、それぞれの裁判所の判断になるからわからないといわれました。)これが質問1です。  弁護士に相談したところ、仮差押をしても相手が反論(?)をしてくるだろうから、地方裁判所で争うことになるでしょうとのことですが、意味が理解できません。支払督促をするよりも相手が反論してくるのを待って通常訴訟で争うべきということでしょうか。これが質問2です。  質問3は、預金債権と売掛金を同時に一つの仮差押申立の中ですることはできるのでしょうか。  たくさんの質問があってすみません。法律の素人で自力でここまでしか理解できませんでした。ぜひぜひ教えてください。おねがいします。

  • 支払督促後の管轄裁判所は?

    会社の決算期が近づいてきていることもあって、長い間未回収の売掛金に対して支払督促を行うつもりです。申し立て先は簡易裁判所になっているのですが、もし相手が異議申し立てをした場合に、裁判を行うの場所も簡易裁判所なのでしょうか。それとも地裁に移されるのでしょうか。 債権は200万くらいあります。

  • 支払督促の存在価値ってありますかね?

    例えば甲裁判所と乙裁判所は新幹線で4時間の場所にある。 甲地域の債権者が、乙地域の債務者に支払督促を発布した。 債務者は異議の申し立てをした。この場合、通常訴訟に移行して管轄は乙裁判所に移るわけですよね。 そのことを考えると、債権者は最初から支払督促ではなしに少額訴訟でも申し立てするほうがコスト的にも助かるわけです。 そうすると、全て非支払督促のほうが無難じゃないですか? 何のために支払督促が必要なんでしょうか? お詳しい方、よろしくお願い致します。

  • 支払督促からの通常裁判への移行

     家賃不払の方に未払分の請求として支払督促を考えています。この方はの反応が全く読めず、すんなり支払ってくれるとは思えません。最終的には、退去をしてもらいたいと考えています。  そこで、支払督促で相手側が異議申し立てをした場合、通常裁判に自動的に移行するとのことですが、そうなると通常裁判では家賃だけのことしか争いになりません。  それよりも、最初から通常裁判で、解約による立退きと家賃請求ではじめたほうがもちろんいいとは思います。  私は、最初は支払い督促を行って、すんなりはらってくれればよく、その後すぐにではなくても自発的に退去をしてくれることを願っています。  支払い督促で、相手側の異議申し立てがあった場合、私による支払い督促自体を取り下げて、「家賃支払いと退去を求める」裁判を新たに提起することはゆるされるのでしょうか?  事情があって、最初から通常裁判という選択は出来ない事情があります。