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支払い督促が通常控訴に移行しました、
当方は債権者です、金額は170万円です 相手が分割支払い23.000円の意義申し立てをしました 通常裁判に移行しましたが、当方裁判所なんて縁がないと思ってました 支払い督促を申し立てて通常裁判に移行した方、どのような 審議になるか教えてください 相手は、再三の請求に対してパチンコをやめず、支払いを 延滞してきて支払い督促を出しました 当方しては給料差し押さえまでもって行きたいのですが また、23.000円の和解が成立した場合 もしこの金額を一ヶ月でも延滞した場合は、裁判所の 効力はどのようなものでしょうか ? 裁判所なんて敷居が高く、どのような感じで審議が おこなわれるでしょうか ? よろしくお願いします
- hikarupoti
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そのレベルで裁判を行うのであれば、貴方に有利な状態にはならないでしょうね。 弁護士などと相談して今後の方針を立てて行く必要があります。 裁判所は、まったく0の状態から、両方の話の身を聞き、その両方が主張する法律の条文などを基にして、判断を行う機関です。 ですので、貴方の方が、「こんなの常識だから!」と言う主張は全く通らず、何の法律の何乗に書かれて居る内容だから、私の主張が正しい。と進めて行かなければ、正しい判決が受けられない事もあります。 また、あいてがパチンコをやめないと言うのは、支払いを求める理由にはなりません。 貴方は約束に対してだけ支払いを求める権利がありますが、その人の娯楽に対して口を出す権利はそもそもありません。 そんな事を請求の内容に書いたら笑われるだけの話になります。 相手がパチンコをやって居ようが、酒を飲んでい様が、約束通りに返済が行われて居れば良いだけの話ですので、そういう関係の無い話を持ち出す時点で、このまま裁判をやっても、貴方に有利な方向に版進まないでしょう。と言う事が予測できてしまいます。 良く考えられて、進められてください。
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