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督促異議申し立てをしたら必ず裁判に移行する?
支払い督促を受け、督促意義申し立て書を書きました。 明日が最終の期限であり、早朝裁判所の郵便受けに自ら入れてこようと考えておりましたが 債権者に自ら連絡をとり、督促を取り下げてもらうという方法もあると聞きました。 もしそうできるなら、(平日休んで出頭しなければならない)裁判への移行は負担でしかなくなります。 意義申し立てを念のため行いつつ、債権者と交渉し、督促の取り下げをお願いすることは現実的に可能でしょうか?
- tadashi_eno
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- toka
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あなたが異議申立書を送った後で原告が督促を取り下げるには、あなたと原告の同意が必要になります(民事訴訟法261条2項)が、取り下げは可能です。 原告が取下書を裁判所に提出し、あなたに送達されて2週間以内にあなたが異議を述べなければ、それで取下げに同意したことになります。(5項)
- bikeibi
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貴方が相手の言い分を認めるのなら、十分、可能です。 裁判を好きで起こす人はいません。 裁判は、双方にとって色々と面倒ですから、話し合いで解決できれば、それがいいに決まってます。 異議申し立てをしたということですが、相手の言い分を認めていないのでしょうか? 相手の言い分を認めず、訴えられるまで揉めているのなら、裁判で決着をつけるしかないですね。
補足
いや、手続きのフローの話です。
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お礼
助かりました。 ありがとうございます!