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追加で納税するんでしょうか?
H15.3から育児休暇をとり、 そのまま職場復帰できずに、 H16.3に退職しました。 在職中は、職場のほうで、保険の控除の書類とかその他色々やってくれていたと思うので、まったく気にもしていませんでしたし、何も問題ないと思っていました。 先日、主人の勤務先から、私のH15の納税額がおかしいということで、市役所から取り寄せた所得証明を提出し、追加で税金を納める事となりました。 今回は、H15分の徴収だけがきたのですが、今後、H16の追加分も納めるように通知が来るのでしょうか? 今までひとまかせだったので、何も分からないような状況です。どうか、よきアドバイスをよろしくお願いします。
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- walkingdic
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H15.3に育児休業ということは、H15.3月までは少なくとも給与収入はあったはずです。なのにもしかして0円とかで申告してしまったのではないですか? 給与収入にして70万以上あったとすると、過少申告になるので修正を求められることになります。(H15年には存在した配偶者特別控除の関係) H16についてはH16年の所得によります。H16からは配偶者特別控除の所得38万以下の部分がなくなりましたので、H16年の所得が38万以下であれば過少申告にはなっていないでしょう。(給与収入は無いようですから退職所得のみの話になると思います)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
税金の時効は 5年ですから、H15年分を H19年になって追徴されることがあっても、おかしくはありません。 H16年分についても追徴があるかどうかは、お書きの情報だけではコメントできません。 その年にいくらの所得があって、税金をいくら納めたのか、あるいはまったく所得がなく税金も納めなかったのか。
補足
H16は、13万円の所得でした。 退職金で50万ぐらいいただきました。 恥ずかしながら、税金は納めていません。 追徴きますでしょうか。
もう、H19年だし、この前の確定申告はH18年度分ですけど。 年度間違えですか?
補足
早速のアドバイスありがとうございます。 年度間違えですか? ん~、正直、よく分からなくってアレなんですけど、 育児休暇の年月とか退職の年月は間違ってないんですよね。
お礼
回答、ありがとうございました。 配偶者特別控除の存在まで教えていただいて、 とても勉強になりました!
補足
はい、H15は申告するなんて知らなくて(お恥ずかしい・・・)、 0円の申告となってしまっていました。 主人の勤務先から突然問い合わせがあり、驚いた次第であります。 給与収入で120万ほどありました。 過少申告になっていたのですね。 H16は所得が13万だけだったので、過少申告にはなっていないようですね。