• 締切済み

この事件で私は原告になれるか。」

事件を簡略化してご説明します。 ある詐欺師が、「娘さんの費用」として父親から お金をだましとりました。 私の知らないところで、娘を想う親の気持ちをたくみに利用して 父親に近づいて、お金を取られました。 そこで裁判になったのですが、この場合、詐欺師と契約したのは 父親ですから、父親が原告になることは通常だと想います。 しかし私は、私をダシにして親が詐欺られたということに対して はらわたが煮えくりかえっています。 現在、父が原告で訴訟していますが、私が原告として 「慰謝料請求」として訴訟に参加するなんてことは 可能でしょうか。 ちなみに、慰謝料目的ではなく、あくまで父をサポートしたい という思いからです。 慰謝料なんてどうでもいいんです。 原告ではない私が、裁判に首を突っ込むと 書記官などに怒られました。なので裁判所に何かと問い合わせする 時も「あなたは原告ではないから教えられない」 と言われたり、不自由なので。 (父は話がうまくできない人なので) 教えてください。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

要するに裁判に参加したいということですよね。 弁護士はつけていないということでよいでしょうか?弁護士がいるのであればご質問者がしゃしゃりでてよいのかどうかは弁護士と相談して決めてください。 弁護士がおらずお父様が本人訴訟をしているのであれば、裁判所の許可を得て補佐人をつけることができるようになっています。 民事訴訟法 第六十条 当事者又は訴訟代理人は、裁判所の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。 2 前項の許可は、いつでも取り消すことができる。 3 補佐人の陳述は、当事者又は訴訟代理人が直ちに取り消し、又は更正しないときは、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。 なので裁判所に対して補佐人としての許可を求めて下さい。

  • tantei007
  • ベストアンサー率21% (21/96)
回答No.2

 原告として参加出来るかは分からないのですが、証人申請してもらえばどうですか?証人申請が認められれば、弁護士と打ち合わせしてあなたが主張したい事を弁護士に尋問してもらえば父親のサポートになると思います。

  • kinaia
  • ベストアンサー率30% (34/112)
回答No.1

うーん、慰謝料は被害者に生じた精神的損害の填補ですからお父様からの慰謝料請求はともかくこの場合だと残念ながら難しそうですね…。 友達が詐欺にあった場合に自分が慰謝料請求しようっていうのと同じことでしょうから。質問者様に原告適格は認められなそうです。 裁判に行く前にお父様としっかり打ち合わせをすることでサポートしてあげるしかないんじゃないでしょうか。納得のいく判決が下りることをお祈りしています。

naoko00800
質問者

お礼

ありがとうございます。

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