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17年分の確定申告 源泉徴収の額と申告の額が違う!?

お世話になります。 10日ほど前、税理士から「管轄の税務署から17年分の減収徴収票の額と、申告の額が異なってるとの連絡を受けました。もしかすると追徴課税されるかもしれません」と連絡が入りました。 昨年は源泉徴収票と共に書類を渡したのですが、どこかで紛失されるというトラブルがあり、源泉徴収票なしで申告をしたそうなのです。 17年分の申告は、私自身が病気治療中ということもあって、詳細はまったく承知していないのですが、主人によると、そのときは勤務先の経理担当の方から、源泉徴収にある数字を聞き出して緊急で申告したとか・・・。 10日ほど前の電話を受け、再度17年分の源泉徴収票を受け取り、税理士に送ったのですが、その後連絡がなく不安な毎日を過ごしております。 質問は2つです。 まず1つ目は17年の源泉徴収票を受け取ったとき、印字される用紙が18年のものになっていたのですが、問題ないのでしょうか? (数字は昨年末いただいたものと異なっているのですが・・・) 2つ目です。 追徴課税が決定するまでには、どのくらい時間がかかるのでしょうか? どうしたらよいかわからず、追徴課税という言葉にとても恐怖を感じています。 よろしくお願いいたします。

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  • ksi5001
  • ベストアンサー率84% (170/201)
回答No.1

こんばんは。 源泉徴収票の「年分」が平成18年分になっているのは、恐らく勤務先に平成17年分のストックが もう無かったからでしょう。「18」を二重線で抹消して側に「17」と書いてください。 税務署から連絡があったということは、質問者様が修正申告しない限り「更正通知書」が 送られてきます。修正申告書又は更正通知書に基づいて過少だった金額を納付することになりますが、 延滞税や過少申告加算税(以下「附帯税」)が課されるときは、過少分を納付後に附帯税だけが 記載された納付書が送られてきますから、その納付書で附帯税を納付することになります。 追徴課税の可能性があるということは、確定申告書に記載した「源泉徴収税額」が 源泉徴収票の源泉徴収税額よりも大きかったために確定申告納付額が過少だった、 ということでしょう。 過少分は質問者様が元々納付すべきものだった訳ですから、 質問者様が負担し納付することになります。 問題は附帯税が課された場合です。 (1) 質問者様は税理士に確定申告書の作成を依頼し、その税理士に源泉徴収票を提出した。 (2) 税理士は質問者様から預かった源泉徴収票を紛失した。 (3) 確定申告書には源泉徴収票を添付しなければならないのに、   税理士は添付しないまま提出した。 (4) 税理士は紛失後すみやかに質問者様に対して勤務先から再発行してもらうよう依頼し、、   その源泉徴収票を添付した修正申告書等を提出すべきであったのに、これを怠った。 (5) 以上の状況について、この度税務署から連絡が入るまで、質問者様は税理士から   一切知らされていなかった。 というような状況かと思いますから、落ち度は明らかに税理士側にあります。 附帯税は納税義務者に課されるものですから、たとえ確定申告を税理士に依頼していても 質問者様が納付する義務があります。 しかし、その原因が税理士側にあれば税理士に対して同額の損害賠償請求ができます。 その税理士とよく話し合ってみてください。

cueda
質問者

お礼

詳しいアドバイスありがとうございます。 税理士に依頼してこの有様です。 源泉徴収票が手元から離れてから、どこで紛失したのかわからないのですが、税理士は「こちらに責任はない」の一点張りです。 私どもは、この税理士との付き合いを見直さなければと考えているところです。 もちろん税金は納付いたしますが、いったいどの程度納付しなければならないのかとても不安です。 (ちなみに17年では還付されています。) 誠実を身上にしているだけに、悔しいです。

その他の回答 (1)

  • hare222
  • ベストアンサー率66% (4/6)
回答No.2

17年度の確定申告をしたとき、源泉徴収票から転記したであろう数字がきっと間違っていたのかもしれませんね。とにかくほっとくほど延滞税だのいらぬ税金がかかりますから、早めに修正申告をしてしまいましょう。税理士がいるのなら、たぶん既に対応済みだと思いますが。無理ならば、税務署に17年分の確定申告書の控えと、本物の17年分の源泉徴収票をもって行けば簡単に作成してくれますよ。 あと、源泉徴収票の年次が18年になっていたとのこと。。これって、本当に18年分のものではないのですか? もし実に17年分というなら、作りかえてもらうか、修正液で書き直してもたぶん大丈夫ですよ。税務署は最終的には、実際の支払数値で確認しますから。 いずれにしても、税理士をもっと信頼してすぐに心境をはなし相談することが先決でしょう。

cueda
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 確認したところ、間違いなく17年のもので、用紙がなくなったため18年のものに印字したようです。 アドバイスにあるように、税理士に不安な旨を伝えましたが、 「私にもどうしようもないので・・・」とのことでした。 なんのために税理士に対して報酬を支払っているのか疑問に思います。 ありがとうございました。

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