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マンション売買
母が住んでいたマンションを母が亡くなり相続しましたが管理費や固定資産がか掛かるので売却を考えています。売却した場合 税金が掛かるのでしょうか。
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譲渡所得は短期と長期で税率が違います。すなわち所有期間が5年超えているか5年以下かによって判定します。 相続されて間もないのであれが、短期譲渡所得となります。 長期譲渡所得・・・課税長期譲渡所得金額×20%(所得税15%・住民税5%)=所得税額および住民税額 注、譲渡した年の1月1日における所有期間が ●5年を超える場合・・・長期譲渡所得 ●5年以下の場合・・・・短期譲渡所得 短期譲渡所得・・・課税短期譲渡所得金額×39%(所得税30%・住民税9%)=所得税額および住民税額 課税譲渡所得金額=譲渡価格ー取得費ー譲渡費用ー特別控除 貴方の場合は相続ですから、取得費はありません。 譲渡費用・・・土地や建物を売却するために要した費用で、売却の際の仲介手数料、売却に伴う広告費や測量費、売買契約書に貼付した印紙税、売却に伴い支払う立退き料、建物等の取り壊し費用などがあります。 特別控除・・・これは、国の政策的な配慮によって設けられているもので、居住用財産を売った場合の3,000万円の特別控除、特定住宅地造成事業等のために土地等を売った場合の1,500万円の特別控除などがあります。 短期で売却されるのであれば、課税譲渡所得の39%が税金となります。
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最初に購入した時の関係書類や売却時の売買契約書、仲介手数料の領収書など、購入と売却に関する一切の資料を申告書と一緒に税務署に持って行けば、記入の仕方や税額の算出は教えてくれます。 滞納や不申告があると延滞税が課せられます。
納税についてですが、売却して法務局で所有権移転登記を行うと、その情報が税務署にも行きます。 後日税務署より申告書が送付されます。
補足
申告書に自分で記入して申告すると言うことでしょうか。 滞納した場合ペナルティなどあるのでしょうか。 質問ばかりですいません。
No.3さんの長期・短期の区別についてですが、相続の場合は被相続人(質問者のお母様)の所有期間を含めての判断になると思いましたけど・・・。 間違っていたら済みません。
補足
ありがとうございます。 納税の場合、自己申告なのでしょうか?
- isizuchi
- ベストアンサー率59% (59/100)
isizuchiです。 勘違いがありましたので、訂正をしておきます。 取得費とは、その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の合計額であるとされています。 なお、相続により所得した財産を譲渡するときには、その資産の取得費は、被相続人がその資産の取得に要した金額によることになります。 したがって、課税譲渡所得金額=譲渡価額ー取得費ー譲渡費用となります。
補足
詳しく教えていただきありがとうございます。 納税の場合、自己申告なのでしょうか?
- kidouka
- ベストアンサー率20% (2/10)
>税金が掛かるのでしょうか。 相続税のことなら、控除額が5000万円+相続人×1000万円以内なら課税されませんが。 文面からお母さん1人お住まいのマンションのようですが、まあ普通の市民なら相続税払う程、相続しませんけどね。 こればかりは文面からはわかりかねます。 マンションの売却を業者(宅建業者)に頼んだ場合、手数料(媒介料)は400万円以上のものなら、(売却額×3%+6万円)×消費税です。 その他、所有権移転登記を司法書士を頼むと数万円かかるでしょう。 何十%も手数料かかる不動産の売却、どんなものか是非知りたいですね。 しかし、このコーナー、いつから、こんなに精度が落ちたんでしょう????????
補足
勉強になります ありがとうございます。 相続後 売却した場合に売却額によって税金がかかるのでしょうか。
- TAKANATE
- ベストアンサー率9% (1/11)
普通、税金は掛かります。 手続きを不動産などに任せた場合、何十パーセントか手数料としてとられるようです。
お礼
ありがとうございます。
お礼
面倒な手続きが色々あるのですね。 参考になりました、ありがとうございます。