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知人からマンションを譲りうける場合

父が中小企業に勤めていて、退職金代わりに今住んでいるマンションを譲り受ける話になっているそうです。 そのマンションは今は社宅として父と家族が住んでいて、固定資産税や管理費等は勤め先が払ってくれています。 父と勤め先の社長は旧知の仲です。 父がそろそろ退職したいと言っていているのですが、マンションを譲りうける場合に税金などはかかりますか? また、父が譲り受けても、父が亡くなれば相続税を払わなくてはいけなくなるので、どうせなら譲り受ける時に家族の誰かの名義にしてほしいのですが、それはできるのでしょうか? 詳しい方、教えていただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

退職期として受領した場合はマンションの評価額から下記の控除金額を差し引きして残りの金額の2分の1に対して税金がかかります。相当優遇された制度です。もし、家族の名義にすると贈与となりますので、贈与税が課せられますので、税金額は大変な金額になりますので、退職金として受領された方が得策です。相続にしても、遺産から退職時のマンションの評価額が控除されますので殆ど相続税はかかりません。下記をご参考にしてください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/02_3.htm退職所得控除額 20年以下 40万円×勤続年数 20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

momomama0126
質問者

お礼

細かいところまで教えていただきありがとうございました。 マンションを退職金として父がもらい、そのあとに家族が相続しても 心配するほど税金がかからなそうで安心しました。 これで安心して暮らしていくことができます。ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.1

お父さんの場合は評価額が収入になります。 税金はかかります。 あなたの場合は贈与になりますから贈与税がかかります。 お父さんを経由したら所得税と贈与税がかかるかな。 死別なら控除が多くなるからあとから手続きしたほうがいいです。

momomama0126
質問者

お礼

ありがとうございます。 安心して父に退職金の代わりとしてマンションをもらうことを勧められます。

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