• ベストアンサー

マンションの処分について

私の実家についての質問です。実家はマンションなのですが父が他界し、ローンは団信で相殺されました。その後姉が多額の借金を残し他界しました。私と母は相続放棄を行いました。現在私は嫁ぎ母は施設に入ってます。そこでマンションの管理費固定資産税を払ってるのですが、支払いが大変ですし、住む予定もありませんので何とかしたいと思いますが、父が他界したとき相続関係は一切何もしていません。姉が他界し私と母は相続放棄をしていますが、マンションの所有権の一部は姉にもあったのでしょうか?それならば私と母だけではマンションを売却したりはできないのでしょうか?どのような手続きをとればいいのかご教授お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.2

不動産業者ですが、同様の事例を経験済みです。 お姉さんには相続人が居ないという前提で書きますね(御主人やお子さんなど) その場合残っている相続人のお母さんと質問者さんの財産分割協議書だけで大丈夫です。必要な書類関係はすべて司法書士のほうで取得(相続関係人の戸籍調査など)してくれますので、司法書士に依頼してください。依頼から登記完了まで3週間から2ヶ月程度かかる場合もあります。今回の津波被害を受けた役所に戸籍が関係しない限り、上記の時間で十分です。 売却は、荷物等をかたづけ、相続の分割協議が纏まっていれば、進めて構いません。相続登記は引渡しまでに完了すれば差し支えありません。 売却額により東京など都市部では売却益が出る場合もあります。その辺りは売却に携わる業者に良く説明を受けて、場合によってはお母さん単独での相続が譲渡所得税などを考えると得策かもしれませんので、細かな条件と説明を受け判断してください。売却損な場合は、気にされる必要はありません。

syusyusyu111
質問者

補足

回答ありがとうございます。その場合、相続放棄の効力がなくなってしまうのではないでしょうか?詳しく説明いただけると助かります。

その他の回答 (2)

  • stampe
  • ベストアンサー率25% (30/116)
回答No.3

補足がついていたのですね。 「メール通知あり」にしてなかったので、気づきませんでした。お礼のメールは勝手に来るんですけど。 債務者の物になっていた場合 別の質問で既に回答した通り、所有者全員の署名捺印が必要です。 債権者のものにならない可能性 お姉様の借金が、マンション以外の財産で完済できる額なら、債権者がいない可能性はあります。 例えば、借金が100万円で、お姉様の預金が100万円あったなら、債権者は現金をもらいます。 この場合はマンションの所有権は債権者に移りません。 えーと。そうすると相続放棄されたお姉様のマンションの所有権は国のものになったのかな? すみません。誰も相続しなかった場合がわかりません。

  • stampe
  • ベストアンサー率25% (30/116)
回答No.1

元々両親と兄弟2人でしょうか。 これを前提で話をすると、 お父様が亡くなった時点で  お母様50%  お姉様25%  あなた25% の所有権になります。 本来なら、この時点で法務局へ行って登記するんですけど。 その後、お姉さまが亡くなりましたが、相続放棄をしたということですので、お姉様が持っていた25%の所有権は債権者のものになっていると思われます。 まずは、お姉様が持っていた25%の所有権がどうなっているか、相続放棄の申請をした家庭裁判所に問い合わせてみるのがいいと思います。 所有権を持っている全員の署名・捺印が無ければ、マンションの売却はできません。

syusyusyu111
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 仮に債務者のものになっていた場合はどのような手続きを行えばよいのでしょうか? 債務者のものになってないということはあり得ないと考えておけばよいでしょうか?

関連するQ&A

  • 再度の質問です。マンションの処分について

    (前回質問)私の実家についての質問です。実家はマンションなのですが父が他界し、ローンは団信で相殺されました。その後姉が多額の借金を残し他界しました。私と母は相続放棄を行いました。現在私は嫁ぎ母は施設に入ってます。そこでマンションの管理費固定資産税を払ってるのですが、支払いが大変ですし、住む予定もありませんので何とかしたいと思いますが、父が他界したとき相続関係は一切何もしていません。姉が他界し私と母は相続放棄をしていますが、マンションの所有権の一部は姉にもあったのでしょうか?それならば私と母だけではマンションを売却したりはできないのでしょうか?どのような手続きをとればいいのかご教授お願いいたします。 (回答)不動産業者ですが、同様の事例を経験済みです。 お姉さんには相続人が居ないという前提で書きますね(御主人やお子さんなど) その場合残っている相続人のお母さんと質問者さんの財産分割協議書だけで大丈夫です。必要な書類関係はすべて司法書士のほうで取得(相続関係人の戸籍調査など)してくれますので、司法書士に依頼してください。依頼から登記完了まで3週間から2ヶ月程度かかる場合もあります。今回の津波被害を受けた役所に戸籍が関係しない限り、上記の時間で十分です。 売却は、荷物等をかたづけ、相続の分割協議が纏まっていれば、進めて構いません。相続登記は引渡しまでに完了すれば差し支えありません。 売却額により東京など都市部では売却益が出る場合もあります。その辺りは売却に携わる業者に良く説明を受けて、場合によってはお母さん単独での相続が譲渡所得税などを考えると得策かもしれませんので、細かな条件と説明を受け判断してください。売却損な場合は、気にされる必要はありません。 上記回答を頂いたのですが、上記方法でマンションの処分し、債権者に知られれば相続放棄の効力は無くなってしまいますか? 家庭裁判所にて相続財産管理人の申し立てを行なわなければならないのでしょうか?

  • マンションの持ち分を放棄するには

    父親が他界しマンションの登記関係は何もしてません。ローンは団信にて完済されてます。マンションの持ち分は母・姉・私に法廷相続されていると思います。その後姉が多額の借金を残し他界しました。私と母は相続放棄をしました。債権者の方からの連絡もなくマンションの持ち分は私4分の1母2分の1になってます(あってますでしょうか?)。私も母もそのマンションに住んではいませんのでマンションの維持費が無駄に思えます。債権者に連絡を取りたくはありませんし(債権者がどこでどれだけあるかも詳しくわかりません)どのようにすればよいでしょう? 私と母の持ち分を放棄することは可能でしょうか?またそれ以外にはどのような手段がとれるでしょうか?法律に詳しい方ご教授願えますでしょうか。

  • 連帯保証人と相続人の支払い順位

    たびたび申し訳ありません。 父が亡くなり、母と子供である私たちは相続放棄をしたのですが、父が自分の姉に対して借金をしており、父は少しずつ返していたのですが、母が連帯保証人となっていたため、父の姉から、”連帯保証人なんだから、残りの借金を払え”と言われました。 祖父母は他界しているため、次の相続人である父の姉は、父の遺産について放棄か相続するかの意思はまだ示しておりません。 母は姉に対して借金を払わなければならないのでしょうか?もし父の姉が父の遺産を相続したら、父の姉は相続人であり債権者なので、この借金は相殺されるのでしょうか? 相続人と連帯保証人は、支払い義務の順位(?)はどちらが先なのでしょうか? 支払い期限が迫っているため、有識者のどなたか、ご教示をお願いいたします。

  • 団信の保険金を受けとっても相続放棄できる?

    失礼します。 団体信用生命保険(以下、団信)と相続放棄の関係性についてお訊きします。 以前、団信の保険金受け取りの手続きについてお訊きしました。 父が地方銀行から多額の借金をしてアパート経営をしています。毎月の家賃収入から返済していき、ローンの残りが23年です。父が他界しても完済できない可能性が圧倒的に高いです。 父は地銀協の団信に加入しており、前回の質問で保険金の受け取り手続きに関して詳しく教えて頂きました。 ですが、新たな疑問点が浮かび上がってきました。すみません。 父の他界後(もしくは回復不能の高度障害になった後)、団信の保険金受け取り手続きを(銀行に連絡して)行っても相続放棄は出来るのでしょうか? 父にはローンとは別の多額の借金があります。その為、団信に加入していても相続放棄は必須です。 まさかとは思いますが、団信の保険金受け取り手続きをしたら「相続財産に手をつけた、単純承認したとみなされ相続放棄が認められなくなる」なんてことにはならないでしょうか?通常、生命保険は相続放棄しても貰えるそうですが団信も例外とはならないでしょうか? 又、「生命保険金受け取り手続きは2カ月以内に」との記載が他のサイトで調べたらありました。団信の場合も同様ですか? 以上です。 宜しくお願い致します。

  • 父が生前土地を売却していました。その税金が来たのですが

    借金だけを残し他界した父が生前土地を売却していました。 先日売却した土地の譲渡所得の申告をして下さい という書類が送られてきました。 母、姉、私は相続放棄が受理されました。 このような土地を売却した時に来る税金も 払わなくてよいのでしょうか よろしくお願いします。

  • 相続したマンションの名義変更人について

    両親の住むマンションを親子リレーローンで借り、父が支払っていましたが、その父が亡くなりました。団信・連帯債務者は息子の私になっており、またマンションの売却価格程度の借金が残っています。他に借金もないため相続するつもりですが、マンションの名義が父になっているので、名義変更人を私(非同居)か母(現住居)のどちらにした方が税金面で有利なのでしょうか? ちなみにマンションは売却予定であり、また相続税はかからない程度の金額です。 名義変更人は私で問題ないと思うのですがどうでしょうか。

  • 伯母さんの急な借金・税金滞納

    父が他界し借金や負債が無く、僅かですが資産があったので単純相続をしました。 その数年後に疎遠だった父の姉(伯母)が借金・税金滞納状態で他界し、その夫と子が相続放棄しました。 祖父母は既に他界しています。 この場合 甥姪にあたる私に借金・税金を支払えって督促状が来た時 拒否(伯母の相続に対して相続放棄)する事はできるのでしょうか?

  • 父の借金について

    お世話になります。 家族構成:父、母、姉、長弟(私)父母共に両親は他界している、      父方の兄弟は健在、母方の兄は健在、姉は嫁入り後他界、子供が2人。 資産:持ち家(かなり田舎で老朽化)、軽自動車(仕事用) 父の借金についてですが、数百万(現在調査中)の借り入れがある事が判明。 これの連帯保証人が母でしたが、先月12月に他界しました。 この場合、連帯保証人は、父、姉、私に相続されると考えられますが、 いずれ父が亡くなった場合に相続放棄してもこの連帯保証は残ると思われますが、 各者が負う債務割合はどれくらいになるのでしょうか? また、父、姉、私が母の遺産の相続放棄を行った場合、母方の兄弟に 連帯保証が発生してしまうのでしょうか? 母方の姉(他界)の子供たちにも発生するのでしょうか? 全員(父方の兄弟を除く)が、相続放棄して、父が亡くなった場合 私と姉が相続放棄すれば債務はなくなるのでしょうか? あくまでも検討しているだけで、借金は全額支払いたいと考えています。 長文に成りましたが、どうぞご教示願います。 --------------------------------------------------------------------------------

  • 相続放棄をする範囲について

     母の死後、多額の借金があることが判明し、相続放棄をしようと思います。父はもう他界しており、子どもは私と弟だけです。二人とも相続放棄した場合、私の子ども(母の孫)も放棄の手続きをする必要がありますか?

  • 相続財産売却後の確定申告について

    複雑でよく判らないため、どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。 平成15年10月に父が他界しマンションを相続しました。(母+子供3人)その後平成16年12月に母が他界した為、上の二人が相続放棄をしマンションを昨年の3月に売却しました。相続持分は姉1/6、私1/6、弟4/6です。当時姉と弟が両親と同居していたのですが確定申告は必要でしょうか? マンション購入時6500万で今回売却した金額は2100万です。なお、ローンが残っていたため売却時にローンの残金を支払いました。