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保険解約金の税金について
保険解約金は税金が掛かるのでしょうか? 具体的に教えてほしいのですが。 宜しくお願いします。
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- kamehen
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まず、その保険料を実際に誰が支払っていたのか、というのと、その保険金の受取人が誰なのか、というのがポイントとなります。 実際に支払っていた人が受取人となっている場合には、そのもらった人については、一時所得として、所得税の課税対象となってきます。 但し、もらった保険金から、実際に支払った保険料の総額を控除して、そこから特別控除額50万円を控除して、さらにその金額を2分の1した金額が課税対象となりますので、中途解約の場合は、支払った保険料の方が上回っていたり、特別控除額の範囲内だったりして、結果的に所得税がかからないケースも多いとは思います。 要は、いくら支払っていたのか、というのが、実際の計算上のポイントとなります。 もしも、保険料を支払っていた人と受取人とか違う場合には、受取人が保険料を支払っていた人から贈与を受けたものとされますので、贈与税の課税対象となってきます。 贈与税の計算は、基本的には、もらった保険金の額から、基礎控除110万円を引いて、その残りの金額に対して贈与税の税率を乗じる事となります。 ですから、この場合は、保険料をいくら支払っていたかは関係ない事となります、もらった人は、ただもらっただけですから。 下記サイトもご参考にされて下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1755.htm (満期保険金となっていますが、中途解約の場合も、基本的に取り扱いは同じです) http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/4417.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/4408.htm