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保険と税金に詳しい方お願いします

2つの保険があります (1)来年満期学資保険(支払い済み375万、満期500万 +125万) 所得税がかかる (2)今年満期済生命保険   (支払い144万、満期126万 -18万) この場合 (1)を今年解約して(2)と合算して確定申告することは可能でしょうか(125-18=107)とすることが可能でしょうか、(1)の満期は3月のため12月解約では若干満期金は減るかもしれません(支払済みですが)、税金との兼ね合いでどちらが有利か? なお(1)は一括のみ取り扱いで解約か満期しかないそうです。

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  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

生命保険契約の一時金は、所得税の一時所得に該当します。一時所得が赤字の場合、ご心配のとおり他の給与所得などとの通算はできません。 従って、 (1)を今年解約して(2)と合算して確定申告すれば、両者の損益が通算されることになります。

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