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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:休職の定義)

パート労働者の休職規定とは?

このQ&Aのポイント
  • パート労働者の休職についての規則がありますが、具体的な内容が理解できません。
  • 休職の定義や条件について、会社に質問をするためのアドバイスが欲しいです。
  • 最近法律の勉強をしていますが、まだ知識が不足しているのでアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#104909
noname#104909
回答No.1

〉「会社の指定する休みが休日以外の場合は60%の保障」を受ける権利(?)があるのではと考えております。  一般的に休職中の保障は休日は含まれません、質問者さんは現在どういう状態なのでしょう。  休職をどう捉えていらっしゃるのか?    普通、長期にわたり病欠になった場合に、無給となってしまうため解雇にせずに完治する期間を休職扱いにするということが多いと思いますが、その期間の休業補償(期限はあるが)として保険組合等から60%の支給がある、そういうことではないでしょうか、質問の中で「業務の都合により休職期間内に出勤した人」などとわけがわかりません、病気中であっても出勤があるのでしょうか。何にか、「有給休暇」と「休職扱い」がごっちゃになっていませんか?、また会社の規定での話しなのか、労基での話しなのか今ひとつわかりません。 これらの質問で回答が得られるとは思いませんが? 私の読解力が無いのかわかりませんがさらに詳細をお願いします。       

ulyses3208
質問者

お礼

知識が足りずご迷惑をおかけしています。 現在私はある工場でパートとして働いています。 季節により取り扱製品が違うので季節の変り目(年2回ほど) には私の有給や休業などとはことなり 会社側「仕事なし=休日」との扱いで仕事を休まされています。 このような連絡は通常1週間ほど前にパートに知らされています。 ただし会社のパートへの規定として、最初に質問させていただいた 内容があるのです。 これに従うと土曜と月曜日は会社都合であっても 無給となりそれ以外の平日(最高15日)を50%の休業補償がされています。 私が今回知りたいことは 土曜日曜や保障される期間が会社で規定されて いればよいのか それとも当初の質問どおり60%の保障を受けられるのかを 確かめることができればとおもって投稿させていただきました。 下記文面は会社から配布された規定の中にある一文を引用しました。 まだまだ内容がまとまっていないのかもしれませんが ご意見いただければと思います。 休職規定 ○会社は必要なときに15日間を限度として50%の有給休暇を前項の有給休暇とは別に支給します。ただし、会社の閑散期の土曜日または月曜日に定めた休職は無給とします。 ○休職期間内に定めた日時内の出勤は平常勤務扱いとなります。 ○業務の都合により休職期間内に出勤した人は、別の平常日を休日として指定することが出来ます。だだし事前に会社に代休日を必ず届けてください

その他の回答 (1)

noname#104909
noname#104909
回答No.2

No.1、 休職規定を読ませていただきました、この規定は就業規則として労働基準局に提出され受理されているのでしょうか、私もいろんな会社の就業規則にかかわっていますが、このような休職規定は記憶がありません、申し訳ありません、お答えいたしかねます。貴社には顧問弁護士の方はいらっしゃらないのでしょうかその方に判断してもらってはどうでしょう。他の回答者にアドバイスできる方がいらっしゃると思いますのでもう少し締め切りをせずに回答を待ってみましょう。 私なりにもう少し調べてみたいと思います。返事が遅くなり申し訳ありませんでした。

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