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土地境界をまたいで設置された共用物置について

tk-kubotaの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

>この物置は移動できる物ではなく、物置の内壁が住居の外壁になっており、物置を介して完全に住居同士がくっついている状態です。 と云うことは、、その3棟の建物全部が区分所有法で云う「一棟の建物」です。 hanatyan12さんが買った建物は、その「専有部分」となります。 ですから、区分所有法による総会を開催し「決議決定」として解決して下さい。 それ以外に解決方法はないと思われます。 3人のうち、1人が反対しても成立するので(全ての案件がそうではありませんが)その方法で進めて下さい。 なお、管理規約も作らなければなりませんが、国土交通省で「標準規約」がありますから、それを参考として、全員で賛成する部分、例えば、その物置は共用部分とし、使用は専用使用とします。 総会も開催できないようであれば、hanatyan12さん独自で区分所有法に基づく法律違反として損害賠償請求ができます。

hanatyan12
質問者

お礼

ご教示頂きまして誠に有難う御座いました! まずは簡単に違法性を説明し、それでも応じない場合には標準規約を基に 損害賠償請求をしたいと思います。 又何かの折には是非宜しくお願い致します。 有難う御座いました。

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