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一部農地の中古住宅購入

築35年の競売前の中古住宅を購入するのですが、一部だけ農地になっていて、当方農業をしていないので、現状での扱いはほったらかし?と言うか、農業をしていない方がこういう物件を購入した場合の扱いはどうしているのかお伺いしたいです、登記も含めて。 それは人それぞれとか、買った人次第とか言う事は分かっておりますが、 一つ不動産屋に言われた事が良く解らなくて、抵当に入れておけば誰も手は出せないとか言う事を言うのですよ。。 お金を借りる訳ではないので(全額現金払いするので)抵当に入れると言う意味が分からないのですが。。 どちらにせよ、契約時に売主、銀行、私、司法書士が立ち会いの元、抵当権は抹消になるらしいのですが。 それで私が登記してしまえば何も問題は無いと思うのですが、、如何でしょうか? (農地は、色々面倒な手続きが有る事は、他のQ&Aで拝見しました) ちょっと文章が下手ですみません。。。

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noname#62440
noname#62440
回答No.4

農地が調整区域にあるとすると、農地法の許可を要しますが、農家ではありませんから、具体的には農地法の第5条(農地を転用目的で権利移動する)の許可がないと登記はできません。これは、農業委員会の所掌です。さて、この許可は転用を伴いますので、転用目的が必要です。これと、調整区域である事による都市計画法の規制(建築物を建てる場合には、開発行為の許可が必要です)が絡んできます。これは、各市長村で扱います。調整区域には、建築はできません(例外はありますが)。どのくらい農地の面積があるかわかりませんが、(というのも例外的に宅地の拡張ということも考えられるからですが)開発行為の許可ができないものは、農地法の許可もできないようになっています。それと、今の中古住宅ですが、これを建替える際には、地目に関係なく、都市計画法の規制がありますから、どの範囲で再建築できるか、十分確認しておく必要があります。農地に抵当権・・という話はわかりませんが、仮登記のことでしょうか。すなわち、農地法の許可があったら、所有権移転するという内容です。ただ、いつになったら、許可がとれるかは、今、はっきりしませんから、とにかく、情報をよくつかむのと、司法書士がいるなら、よくその辺も確かめた方がよいと思います。

masa6562
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。

masa6562
質問者

補足

司法書士等は売主側と言うか、本契約の時に物件自体が抵当に入っているので、諸々やる為に立ち会うだけなので、みじかには居ないのです。。 購入する土地に農地が有るという事に特に問題は無いのですが、ただおいておいてももったいないし。。かと言って付けてくれるなら付けてもらいたいし。。 実際購入するのは両親なのですが。。(僕は代筆です) 変な話。。立て替え等は生きている間にはしなくても良い様なしっかりした家ですので、その辺は心配してないのですが。 農地をどう言う風に扱えば良いのかと言う事が解らなかったのと、抵当に入っている物件(元は会社経営をしていたが倒産してしまったらしい。帝国データバンクや土地関係はネットで調べられる範囲で調べてはいます。)を購入する事がはじめてなので、その辺で、後々面倒にならない様に調べています。 すごく参考になりました! 本当にありがとうございました。 家庭菜園すれば良いですね。。でも登記が。。と言う事ですね。

その他の回答 (3)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

>農地と言うのは購入金額は変わらず農地も付けるか付けないかと言う話を売主(不動産屋を通して)と話をしている段階です。 農地を農地として取得は、 http://www.city.gifu.lg.jp/c/28010023/28010023.html 適格者証明がないと競売取得はできません。 >再建築不可の記載は見当たらないのですが。。 登記簿地目の宅地になった年月日を調べて管轄の市役所、建築担当課と相談しましょう。

masa6562
質問者

補足

回答ありがとうございます。 競売では無いのです。(私たちが購入して抹消出来れば競売にはかからない感じです) どちらにせよ農地の取得は難しいと言う事ですね。。 役所に行って調べてみます、本当にありがとうございました!

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>築35年の競売前の中古住宅を購入するのですが、一部だけ農地になっていて、 市街化区域の農地であれば、農地法は届出ですので問題ありません。 調整区域の場合は要注意です。 http://www.raijin.com/keibai/01.html 再建築不可の記載がありませんか?

masa6562
質問者

お礼

回答の方ありがとうございます。。

masa6562
質問者

補足

購入する物件は売れなければ。。競売にかけると言う状態の 物件ですので、競売で購入という事ではないのですが 市街化調整区域です。。 再建築不可の記載は見当たらないのですが。。 もう一度確認してみます。。 ありがとうございました!

noname#62440
noname#62440
回答No.1

 農地については、農地法による許可、届出が必要です。これがないと登記できません。現況(農地なのかそれ以外か)と、都市計画の区域(市街化区域・調整区域等)にって手続きは違ってきます。

masa6562
質問者

お礼

お忙しい中回答ありがとうございます!

masa6562
質問者

補足

回答の方ありがとうございます。 購入するのは市街化調整区域で、その中の一部だけが農地です。農地と言うのは購入金額は変わらず農地も付けるか付けないかと言う話を売主(不動産屋を通して)と話をしている段階です。 でも結構な広さが有るので、付けてくれるなら付けてもらった方が良いのではと思っているのですが。。。 農地と言うのは農家じゃないとどうしようも無いとか言う事なら要らないかなーと思うのですが、 ただほど怖いものは無いとも言いますし。。。 まー考え過ぎかなとも思いますが。

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