• 締切済み

登記に関する質問です

登記に関する質問です。 今度、不動産の土地建物について、登記します。その当日には、売主の委任を受けてる司法書士の方からは、未執行証明を用意しとく、と言われています。 私としては、ようは、売主さんの現在の登記されてる状況から、抹消までの、売主サイドでやっておく事だけをしていてくれればいいのですが、この時に言われた、未執行証明を準備しとくってのはどういう事なんですか? また、売主さんが自分の為の登記の抹消なんかに関する事で、売主さんが司法書士に手数料を払うのはわかりますが、買い手の私から、この司法書士に手数料等の支払いはあるんですか?この司法書士の方には、私からは委任して私の登記をお願いする等はしていません、という状況です。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • bara2001
  • ベストアンサー率30% (647/2111)
回答No.1

昔のような「権利証」というものは現在ではなくなりました。 代わりに登記識別情報通知書を渡します。 そこには登記識別情報が記載されていて、そのままでは他人の目に触れないように法務局のシールが貼ってあります。 このシールは一度剥がすと二度と貼りなおすことができません。 登記識別情報は不動産所有者であることを証明する12桁のパスワードです。 売主としては司法書士以外の第三者が容易にそれを見ることができる状態(つまりシールをはがした状態)にすることはできる限り取引の最後にもっていきたいと考えます。 登記識別情報は従来の権利証と同じで再発行はできず、また番号の変更もできません。 ただし失効させることはいつでも出来ます。 未失効証明というのは、その登記識別情報が失効していないことの証明です。 シールを貼ったままの登記情報通知書の現物と未執行証明を組み合わせることで、完璧ではありませんが、ほぼ信頼のできる取引の手続きを進めることができます。 質問者様が先方の司法書士に何も依頼していない以上、先方の司法書士からなんらかの請求を受けることはありません。 ただいずれにしろ所有名義の「抹消」なんてことはできないので、売買を原因とする所有権の移転登記をしなければなりません。移転登記をしない限り、いつまででも登記上は売主の名義のままです。 あらたに司法書士に依頼するよりも、すべての事情を知っているその司法書士についでに依頼するほうが便利です。

Madwolf8888
質問者

お礼

bara2001さん、お返事ありがとうございました。 今回初めての経験をしているので、新しいボキャブラリーを並べて司法書士さんが話されるので、1つづつクリアにしておきたかったのです。 また、質問させてもらう事があると思うのでよろしくお願いします。

関連するQ&A

  • 建物滅失登記を委任する場合の委任状について

    中古住宅を購入し、建物を解体後新築することになりました。 土地の所有権の移転は司法書士さんにお願いしました。 建物については所有権の移転登記をせずに滅失登記をする事になりますが、滅失登記は費用節約のために自分でやってみようかと思っています。 建物の名義が売主さんのままなので、売主さんから委任状をいただいくのですが、委任状は当方で用意することになりました。 市販の委任用紙などでもいいそうですが、委任事項はどのように書いたらいいのでしょうか。 売主さんの印鑑証明書は必要なのでしょうか。 ほかに何か気を付けたほうが良い点などがあればお教えいただけると嬉しいです。 どうぞよろしく回答お願いいたします。

  • 不動産の登記の無効を訴えられ困っています。

    私は法人の代表です。地主がその土地を私の法人に売却しそれを妻と子供に譲渡するという法人代表私宛の委任状(全文自筆 署名実印よる押印 日付入り)と実印・印鑑証明を持参した妻に土地の代金を支払い 司法書士事務所で司法書士の手続き(実印・印鑑証明・電話による本人への確認)をふみ 土地を所有し登記しました。その際 司法書士は地主の携帯へ電話し生年月日干支を聞き本人確認をし売却する意思を確認しその手続きを妻に委任しますね。と尋ね はいお願いしますと地主は答えました。しかし5ヶ月たった今 もと地主から委任状は書いてない 司法書士からの電話も受けていない と登記移転手続きの抹消をせよとの訴状が突然届きました。地主は私の叔父の為 その妻の領収書はありますが売買契約書がありません その妻とは現在協議離婚。司法書士は電話を録音していません。私は善意の第三者ではないのでしょうか  

  • 相続させる旨の遺言があったときの不動産移転登記

    過去の判例では「遺言者である被相続人の死亡により、直ちに、被相続人の遺産が相続人に承継されるので、遺言執行者が執行をする余地がなくなる」とされていて、実際、司法書士が移転登記をする際は、遺言執行人ではなく、相続人本人の委任状が必要とされています。 では、不動産を相続させる旨の遺言があった場合に、遺言執行者が相続人から委任状をもらって相続登記をすることはできるのでしょうか? それとも、登記業務は司法書士の独占業務なので、報酬をもらっている遺言執行者が相続登記をすることはできないと考えるべきなのでしょうか? 私としては「できない」と思うのですが、いろいろ検索してもハッキリした答えが見つからないので、どなたかご存知でしたら教えてくださいませ。

  • 新築建物の保存登記と抵当権設定登記

    私は、司法書士事務所に勤務している者です。 お客様にはいろいろな銀行さんがあります。 時々聞かれて困るのが、 住宅ローンを借り入れして土地に先行抵当権設定       ↓ 建物が建ったところで表示登記       ↓ 建物の保存登記       ↓ 土地についている抵当権を建物に追加設定登記 (場合によっては土地と建物に新規融資があり、設定登記) という流れで、お客さんが表示登記・保存登記を自分でやりたい (もしくは、設定は銀行の書士でいいけど、保存までは自分の 知り合いの書士にやらせたい)ということがあるのだそうです。 通常は保存・追加設定(・さらに設定)はひとりの司法書士が 担当して、連件で出しますよね。 保存までお客様サイドでやってしまったら、連件で出せなくな り、間に何かの登記が入る可能性が出てきますが、これは、 銀行が了承していれば、別に構わないのでしょうか。 それとも、そんな仕切りではだめだ!と、銀行出入りの書士で あるウチの先生が、言わないといけないもんなんでしょうか。 検索したところ、お客様サイドからの質問は結構ありました。 こちらは司法書士サイドからの質問になります。 ぐだぐだな質問で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。  

  • 登記手数料の二重払いを請求されて困っています

    先日マンションを購入した時に、諸費用免除の特約(登記手数料は売主負担)を入れて契約締結しました。その後融資の実行も終了し、引渡しも受けましたが、引渡し後約20日ほどで売主が倒産してしまいました。しばらくして、「売主から登記手数料を支払ってもらっていない」ということで司法書士から登記手数料を支払うようにとの請求が来ました。この場合、諸費用免除の合意書もあるのですが、登記手数料を支払う必要があるのでしょうか?司法書士の方は裁判すると買主が負けるよといっておられます。本来、買主から直接もらうべきものだからという理由です。 不安で夜もあまり眠れませんが、どうしたらよいのでしょうか?また、どこに相談するとよいのでしょうか?アドバイスを下さい。よろしくお願いします。

  • 土地の売買契約・登記(当事者間)

    5名の共有名義で相続した宅地の一部が、現在は雑種地となっています。 6年前の取得時の半値、100万円(言い値)で不動産屋を通さず売買します。 売り手は5名で、代表者は私(他県在住)。買い手は1名。一括払いです。 買い手が司法書士を選ぶはずでしたが、「書類確認の依頼のみに変更」 と言い出したので、少し面倒な問題が見えてきました。 質問 1)法務省HPの記載例は、「契約⇒支払い⇒登記」の順ですが、  買主より「支払いが最後」と言われました。  双方が納得のいく方法や、説明はありませんか? 2)取得時の半値でも、譲渡税などの税金がかかりますか? 3)書類作成の責任分担は、一般的には以下ですか?  売買契約書と領収書は、売り手。登記申請書と登記代は、買い手。 4)売買契約書には、共有者5名明記と代表者の署名・実印だけでよい?  前提:登記原因証明5人分、委任状4人分、印鑑証明5人分を提出します。 5)司法書士への報酬額は、買い手が多く、売り手は捺印するだけ、と聞いたのですが?    6)司法書士を立てない場合、下記書類の殆どを売り手が準備する?  売買契約書 2通  領収書 1通  登記申請書(所有者移転)1通 ←買い手  委任状 共同名義4人分  印鑑証明書 5人分  登記原因証明書 5人分  登記識別情報 ←相続時の該当用紙を提出?  納税通知書のコピー  住民票 ←買い手 以上です。ご教示いただければ幸いです。

  • 登記費用についての質問です

    父が今年亡くなりまして土地を売却の方向で考えているのですが登記をする必要が有るとの事でどれくらい費用がかかるのかご存じの方、司法、行政書士の方がおられましたらご意見をお聞かせ下さい。昨日親戚関係の知人の紹介で 行政書士か司法書士多分行政の方かと思うのですがお話をして役所から固定資産評価証明書と言うものを取得して見て頂いたのですが登記の見積もりを出すにしてもまずそれ以前に調べる事が幾つかあり(3万程度必要)それからの話になるとの事で頼んだのですが今週の日曜にその人と現地を見に行く予定になっています。だいたいの費用として40~50万程度かかるかもとの事でしたが登記をしやすいかどうかも影響されるので見てみないとわからないとのことでした。家屋は既に古いの解体する事になるかと思っています。土地としては300平方メートルくらいと記載があったのですがかなり田舎の方で評価額は100万くらいとのことです。 家屋を解体するとなれば当然費用もかかりますので (小さくても50万以上はかかると聞きました)正直登記と解体をしていたら赤字になるのでは? と思っているところです。ちなみにまだ買い手は決まっていません。 登記費用とはこれくらいかかるものなのでしょうか?

  • 登記について教えてください

    家を新築した時の登記関係について教えてください。 私の今の知識では次のように理解しています。 表示登記は土地家屋調査士、次に保存登記は司法書士。保存登記と同時に抵当権の設定。合っていますか? 教えて頂きたいのは、 1、表示登記にかかる費用、表示登記自体にかかる費用と調査士に払う  手数料は決まっているのですか?建物の大きさなどによって変わる  のですか? 2、保存登記について(内容は1と同じです。) 3、抵当権の設定も司法書士がやってくれるのですか?費用は決まって  いますか? 以上、どなたか教えてください。よろしくお願いします。

  • 新築マンションの登記費用について教えてください。

    新築マンションを買うつもりで話をすすめていますが、 費用がこんなに必要とは・・・・・ 概算の登記費用を頂きましたが、なにか納得がいきません、 306,900円必要で、その内195,000円が司法書士報酬です。 購入のマンションは3190万円です。 土地 817万円 建物2260万円 建物消費税 113万円 となっています。 登記費用概算の明細 区分建物表題登記  司法書士報酬  80,000円 所有権保存登記 登録免許税 土地 23,000円                    建物 17,000円             司法書士報酬  70,000円 抵当権設定登記 登記費用  31,900円         司法書士報酬  45,000円 雑費予備費  住宅用家屋証明書取得代          全部事項証明書取得代          登録印紙等         40,000円 このような明細です、各登記につき司法書士報酬が必要なのでしょうか?

  • 更地の土地に登記簿上建物が?

    更地の土地に登記簿上建物が? 謄本を、あげたら登記簿上、上物(建物)が残っている状態になっています。実際の土地の上には、何にも立っていません。今後転売するにしても、建物を建てるのしても、どのようなことが考えられるのでしょうか?メリット・デメリット等をわかりやすく教えてください。又、建物の登記を、抹消することも出来るのであれば、その方法。もしくは、解説しているサイトの、URLもしくは問い合わせできる、司法書士、不動産の、サイトなども重ねて教えていただきたいと思っています。